児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

仮釈放判断、被害者感情を重視=更生保護法案で制度化−法務省方針

 処遇にメリハリ付ける方向は賛成。
 さほど予算はかからないことは、やってみる。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070112-00000221-jij-pol
法務省は12日、受刑者の仮釈放を認めるかどうかを判断する際、犯罪被害者が意見陳述する機会を制度化する方針を固めた。被害者感情をより重視するための措置。同省は現行の犯罪者予防更生法と執行猶予者保護観察法を統合、整理してつくる更生保護法案(仮称)に盛り込む。通常国会への提出を目指す。

 しかし、
  仮釈放 執行率
で検索してみると、
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLG,GGLG:2005-48,GGLG:ja&q=%e4%bb%ae%e9%87%88%e6%94%be%e3%80%80%e5%9f%b7%e8%a1%8c%e7%8e%87
執行率は8割くらいですから、被害者が反対しても、じきに満期出所してその後は保護観察無し(追跡される)ということになります。
 それでもいくらか被害感情が満たされるのなら参加してくださいということでしょう。
 なお、児童福祉法児童ポルノ・児童買春については、施設内でも施設外でも、特段の処遇は用意されていませんから、多少執行刑期が短縮されようと、そのまま出てくるおそれがあります。