児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春被害児童の帰責事由を被告人に有利な事情として評価した事例(函館地裁)

 よほどのことがない限り、考慮しないのが普通です。児童が分別に欠けていて「軽率」なのは法定刑に織込み済み。
 まして、被告人から積極的に誘った事例なのに。
 こういう事例もピックアップして、被害児童の関与が量刑理由としてどう評価されるのか考えたいと思います。

函館地裁
被害児童にも軽率な点があったことは否定できないなど、被告人にくむべき事情もある。