壇弁護士の担当ですね。
刑事判例の知識でいえば、問題発言を削除しない掲示板管理者に対しては、端的に名誉毀損罪の「正犯」として告訴すればいいんじゃないか。
http://www.osakaben.or.jp/main/info/2005/2005_0516.html
1 実施の趣旨
昨今、インターネットを利用する人の数はますます増加しており、インターネットの利用の仕方も多種多様になっております。また、それに伴って、インターネットを巡るトラブルの数も増加の一途で、トラブルの内容も様々なものになっております。
当会におきましては、すでに平成12年、平成14〜16年にインターネット取引による消費者被害110番を実施致しましたが、変化のめまぐるしいこの分野では、現状を把握する必要があるとともに、さらに新たに生じたインターネット上のトラブルについても、問題の実情を調査する必要があります。
そこで、当会では、インターネット問題の被害事例および現行法下での対処法等について、消費者への周知を図るとともに、現行法下での保護が十分でない場合の対応等を検討するために標記の110番を実施致します。
なお、近時問題となっている事案としては種々ありますが(具体的な被害事案)、平成17年4月13日にアダルトサイトの登録料を偽って詐欺を行うワンクリック詐欺が初の検挙に至っており、この点については特に110番の対象と致しております。2 実施日時
2005年5月20日(金)午前10時〜午後4時
実施場所は、大阪弁護士会館4階小1会議室3 電話番号(3台)
代表番号 06−6364−2232
5 実施の要領
110番活動の実施につきましては、上記時間帯に電話にて相談活動を実施致します。
また、インターネットを利用する世代等からの被害事例を広く拾い集め、また、この110番活動へ手軽に参加してもらうという観点から、大阪弁護士会では、随時、電子メールでの相談受付も行っております。但し、個々の相談に対する個別回答は実施せずに、一般的な問題については当弁護士会のHP上に掲載して回答しております。
http://www.osakaben.or.jp/main/donaisho/index.php6 問合せ先
大阪弁護士会委員会担当室 消費者保護委員会担当事務局(武田)
Tel 06-6364-1227 Fax 06-6364-02524 掲示板関連
掲示板に誹謗中傷文言が書き込まれたため,管理者に削除メールを送信したものの削除されなかった。
なお、掲示板における誹謗中傷文言を掲示板管理者が削除しなかったケースで,被害者の管理者に対する当該誹謗中傷文言の削除または損害賠償請求を認める下級審裁判例も存するところである。