18歳による殺人1罪で、有期懲役を選択すると、「この場合において、長期は十五年、短期は十年を超えることはできない」(少年法52条1項)
http://dot.asahi.com/wa/2015030300072.html
今後、逮捕された3人の少年は、少年法下でどのように処遇されるのか。刑法に詳しい板倉宏弁護士がこう解説する。「残忍な犯行なので家裁での少年審判後、逆送され、殺人罪で起訴されると思います。仮に少年に前歴があれば、刑期は15〜25年前後になるのではないでしょうか。集団であればあるほど性質(たち)が悪いので罪は重くなります」
どんな裁きが下っても、失われた命は戻らない。少年らの無軌道を止める術はなかったのだろうか。
(本誌取材班=小泉耕平、上田耕司、牧野めぐみ、福田雄一、小倉宏弥/今西憲之)
※週刊朝日 2015年3月13日号より抜粋
少年法
(死刑と無期刑の緩和)
第五十一条 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
2 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、十年以上二十年以下において言い渡す。
(不定期刑)
第五十二条 少年に対して有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の二分の一(長期が十年を下回るときは、長期から五年を減じた期間。次項において同じ。)を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す。この場合において、長期は十五年、短期は十年を超えることはできない。
2 前項の短期については、同項の規定にかかわらず、少年の改善更生の可能性その他の事情を考慮し特に必要があるときは、処断すべき刑の短期の二分の一を下回らず、かつ、長期の二分の一を下回らない範囲内において、これを定めることができる。この場合においては、刑法第十四条第二項 の規定を準用する。
3 刑の執行猶予の言渡をする場合には、前二項の規定は、これを適用しない。