児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「検務電算システム」は一部の検察庁だけ?

 東京、大阪の感覚で
 「刑事確定訴訟記録法に基づいて児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に関する判決を全部閲覧させよ」とか
 「裁判所の事件番号で特定して判決を全部閲覧させよ」
と言っていたのですが、一部の検察庁の話だったんですね。泣く子も黙る天下の検察庁がまさかそんなことはないと思っていました。
 すみません無理難題言いまして。

http://www.moj.go.jp/KANBOU/JOHOKA/SAITEKIKA-KOBETSU/ko-04.pdf
第1 対象範囲
検察庁においては,検察官が犯罪の捜査,起訴・不起訴の決定,公判の維持遂行,裁判の執行の監督等を行っている。これらの活動を行うため不可欠な事務として,事件の受理・処理,令状の請求・執行,証拠品の受入れ・保管・処分,懲役刑等の執行,罰金等の徴収,前科の把握・調査,記録の管理等(以上を「検務事務」と称する。)を行っている。本方針が対象とするのは,検務事務及び捜査・公判の支援のための事務(例えば,公判の進行管理等)である。これらについては,現在,手作業による事務処理のほか,検察庁の規模及びシステム化の必要性に応じて,
東京地方検察庁及び東京区検察庁における検務電算システム(以下「東京地検検務電算システム」という。)
② 東京及び大阪地方検察庁以外の地方検察庁本庁におけるクライアント・サーバ方式検務電算システム(以下「C/S方式検務電算システム」という。)
地方検察庁本庁及び一部の大規模地方検察庁支部における犯歴システム
最高検察庁高等検察庁地方検察庁本庁及び一部の地方検察庁支部の間を接続している検察庁情報ネットワークシステム(以下「検察WAN」
ワンという。)を整備し,その事務を処理している。