児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<JKビジネス>愛知で「水着撮影会」摘発――女子高生アイドルの水着写真は大丈夫?

 愛知県の条例の話なので、愛知県の弁護士に聞いて欲しいところです。
 水着・制服の定義規定はありません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150829-00003609-bengocom-soci
いわゆるJKビジネスを全面禁止する条例が施行された愛知県で8月12日、撮影スタジオ経営の51歳の男性が、この条例に違反したとして逮捕された。

読売新聞などによると、この男性は、自ら経営するスタジオが開いた撮影会で、水着姿などでモデルをするよう、18歳未満の女子高生を勧誘した疑いがもたれている(有害役務営業の勧誘)。調べに対し、男性は女子高生が18歳未満だと知らなかったと話しているという。

一方で、同じ女子高生の水着写真といっても、高校生アイドルの水着グラビアなどは、しばしば見かける。条例ができた愛知県では、女子高生アイドルの水着グラビア撮影もできなくなったのだろうか。

愛知県の条例はどんなルールになっているのか、わいせつ問題にくわしい奥村徹弁護士に聞いた。

●JKビジネスを「有害役務営業」と規定

「愛知県青少年保護育成条例は、女子高校生を『JK』と称して商品化し、その性を売り物とする、いわゆる『JKビジネス』と呼ばれる営業形態を規制するため、平成27年(2015年)に改正されました。