児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

やりきれない児童ポルノ

 雑誌「捜査研究」のコラム的な記事もおもしろいよね。 
 国会で、刑事局長が検察官に徹底すると答弁したのは4〜5年前ですが、いまだにこんなこと言っている。

石渡博礼「捜査と公判の隅で① やりきれない児童ポルノ」捜査研究'04.11
児童ポルノ禁止法違反が刑事法廷で審理されるようになりました。これまでのわいせつ物陳列罪の変形程度と思ったら大違いでした。
(中略)
実際、先の児童ポルノの製造・販売事例では、その最高責任者の社長である被告人は、前科がなくて数千万円というこの種の事例としては異例の高額の贖罪寄付 (被害弁償に代えた法律扶助協会への寄付) をしたのに、実刑判決となりました。
(いしわたり ひろのり)

 奥村弁護士の事件では700万円寄附して、ギリギリ執行猶予でした。

 実刑だったら控訴されているかもしれませんが、この判決がなかなか捜せないんですけど、多分、販売罪は(包括か単純)一罪で起訴していると思うんですよね。罪数論を主張するんだ!>控訴審弁護人。
 
 石渡検事ってどこの検察庁かな?
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLD,GGLD:2004-39,GGLD:ja&q=%E7%9F%B3%E6%B8%A1%E5%8D%9A%E7%A4%BC
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLD,GGLD:2004-39,GGLD:ja&q=%E7%9F%B3%E6%B8%A1%E6%A4%9C%E4%BA%8B
って、検索しても出てこないんだよね。
 別に彼に用件はないが、保管検察官殿に用事がある。



あんまり徹底されていないわけですが、法律読んでも判らないような法律を作るからだともいえるので、司法と立法の連帯責任ですね。

003/003] 150 - 衆 - 青少年問題に関する特別… - 2号
平成12年11月09日
○渡邉政府参考人 法務省から御報告申し上げます。
 青少年を取り巻く有害環境に関しましては、法務省におきましては、本日お手元にパンフレットを配らせていただきましたが、「ふれあいのある明るい地域づくりへの参画」というパンフレットでございますが、このパンフレットに示されていますように、社会を明るくする運動を通じて啓発活動に努めております。また、検察当局におきましては、関係罰則を適正に運用し、青少年に対する有害行為等を処罰しているものと承知しており、青少年を取り巻く環境の浄化に努めているところであります。
 まず、関係罰則の適用状況について御説明申し上げます。
 御承知のように、刑法は、十三歳未満の女子を姦淫した場合には強姦罪、十三歳未満の男女に対してわいせつ行為をした場合には強制わいせつ罪として、それぞれ相手方の同意の有無にかかわりなく処罰することとし、また、わいせつな文書、図画その他のものを頒布、販売、公然陳列または販売目的で所持した者も、わいせつ物頒布罪等の罪で処罰することとしています。
 このうち、わいせつ文書頒布等につきましては、平成十一年におきまして、全国検察庁で七百四十三人を起訴しております。
 近時、インターネットの普及により、これを利用してわいせつ画像等を配信する行為が問題となっておりますが、例えば、ホストコンピューターのハードディスク等の記憶装置にわいせつ画像を記憶させ、インターネットを利用して不特定多数の者に対して右画像を閲覧させる行為は、刑法百七十五条のわいせつ物公然陳列罪の適用により処罰されることとなっております。
 次に、児童買春法は、昨年五月十八日に成立し、同年十一月一日から施行されておりますが、児童買春、その周旋、勧誘、児童ポルノの頒布、販売、業としての貸与、公然陳列、これらの目的での児童ポルノの製造、所持、運搬、輸入、輸出、児童買春等の目的での児童の人身売買等を処罰することとされております。
 同法施行以降、平成十二年三月までの間に、全国の検察庁で、児童買春またはその周旋により百六十三人を受理し、そのうち百二十人を起訴しております。同じ間に、児童ポルノの頒布等では、八十二人を受理し、そのうち六十二人を起訴しております。児童ポルノについても、わいせつ画像等と同様、インターネットを利用する行為が問題となっておりますが、同様に児童ポルノの公然陳列罪等が適用されることとなると思われます。
 同法の十二条一項は、「事件の捜査及び公判に職務上関係のある者は、その職務を行うに当たり、児童の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。」と規定し、同条の二項は、「国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、児童の人権、特性等に関する理解を深めるための訓練及び啓発を行うよう努めるもの」と規定しております。
 これを受けて、法務省におきましては、検察官の各種研修や会議等の機会にこの規定の趣旨を周知徹底するよう努めており、検察官においても、児童からの事情聴取に当たり、児童の受けた心身への有害な影響やその精神状態等に十分配慮し、取り調べの時間や回数等、検察庁への来庁の際の送迎など、取り調べ担当者の選定などについて必要な配慮を払っているものと承知しております。



005/007] 154 - 衆 - 法務委員会 - 4号 平成14年03月20日
○植田委員 
 そこで、人権教育等々にかかわりまして、きょう少しお伺いしたいのが、児童買春の防止に向けた取り組みにかかわってでございます。
 今最高裁については、今聞いたところ、この問題に特化した研修等はカリキュラムとしては組まれていないようですから、答弁求めませんが、この問題について実は毎年いただいている人権教育十年にかかわる関連施策で、特に特定の職業に従事する者に対する人権教育というところの資料を見させていただきましても、子供買春、子供ポルノの問題にかかわって具体的にどんなことをやってはるのかというのがちょっと見えにくいところがありますので、法務省さん、検察官、検察職員についてどのようなこの問題に関して研修をされているのか、わかればプログラム、教材、例えばどういう講師の方を呼んでいるのか、また関係文書等々、具体的に示していただきたいと思います。示せないのであれば、どういうことをやっているのか、まずお答えいただきたいと思います。
○古田政府参考人 お尋ねの件につきましては、検察官あるいは検察事務官につきましては、任官後何回かにわたりまして研修をする機会があるわけでございます。そういう中で、いわゆる児童買春問題、児童ポルノの問題、こういうようなことについても研修の内容で触れるように最近しているわけでございます。
 また、もちろん、処罰法規を運用する立場でございますので、いわゆる児童ポルノ法とか、こういうことについての周知徹底は、これはもう全検察官に図るという措置をとっているわけでございます。
 ただ、この問題、これに特化してということよりも、研修等の中では、児童虐待とかそういう問題もあわせて、要するに、少年に対する被害を与えるいろいろな問題についてどう対応するか、そこで、被害者というふうな立場からどういうふうに考える、どういうふうに見えるかとか、そういうふうな被害者対策の一環としてこういう問題にも触れているわけでございます。
 したがいまして、研修等におきまして、これに特化した教材とかそういうものが特に用意されているわけではございません。
○植田委員 今法務省にもお伺いいたしましたが、少なくとも法務省最高裁では、子供ポルノ・買春問題にかかわって、それに特化して具体的に研修等を行っているわけではないので、例えばそれに特化したプログラムや教材等々というものは示されないということで、研修の中でそういう問題にも触れていますよというお話であったかと思います。
 そこで、この点、ちょっと法務大臣にお伺いしたいんですが、昨年十二月の横浜会議でも、森山法務大臣が政府を代表してかたい決意を表明されたわけです。非常に私はそのことについて敬意を表するとともに高く評価するものでございますし、実際、そもそも児童買春・ポルノ禁止法というものの生みの親でもいらっしゃいまして、そういう意味では、この法律を大きく育てていきたいという思いで法務大臣はいっぱいだろうというふうに私は思っておるわけですけれども、例えばこの横浜会議におけるさまざまな議論、またグローバルコミットメント等を踏まえて、ちなみに、じゃ、本年度、具体的に予算等でどんなものが反映しているんでしょうか。
○森山国務大臣 児童買春、児童ポルノ処罰法の関係では、諸外国におけるこの種事犯の実態などを調査研究する経費といたしまして、十四年度の予算案においては百四十八万円を計上しております。
 また、この関係の予算として特別に、特定してお示しすることは難しいんですけれども、この法律に関するものも含めて、検察庁の職員に対する各種の研修とか事件の捜査処理のための経費ももちろん確保しております。