児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

都が詐欺容疑で告訴検討 DPFデータ捏造で

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041128-00000003-mai-soci

関連
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/keizai/20041122/K2004112202970.html

 詐欺的だというのはわかりますが、詐欺罪でしょうか?

第246条(詐欺) 
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

粒子状物質減少装置指定はこんな制度。
http://www.8taiki.jp/gensyou_souchi/gensyou_souchi.html
その指定自体を財物なり、財産的利益と構成するのは難しい。

 実行行為=偽りのデータで指定を受けたこと
 詐欺正犯=物産
 欺罔行為の相手方=東京都か八都県市
 利得者=補助金受給者
として、
  他人(受給者)に財物・財産上不法の利益を得させた
という構成になります。

 とすると、
  実行行為=偽りのデータで指定を受けたこと
とするには、通常申請時には誰が誰から幾ら補助金受けるかわからないでしょうから、
それで詐欺罪の実行行為とするのは、奥村弁護士の感覚では、難しいと思います。

むしろ、 
   物産が、その偽りの「粒子状物質減少装置指定」を販売して、
   購入者=補助金申請者を騙した。
という構成(1項詐欺罪)の方が分かり易いと思います。これだと東京都は告発はできるが告訴できない。