児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

法科大学院に在籍していること自体は「刑事法学又はその補助科学につき学識を有する者」として認めるに足りる事由に該らない

http://www.clsj.jp/hairu.htm
 刑法学会会員になるとだな・・・。会員メリットは何なんでしょうね?
 裁判長を捕まえて「○○会員」と同等に呼べるくらいでしょうか?

 こっちは学問として刑法を学んだことはないので、学者先生の顔や学説を知らない、つまりえらい学者とそうでない学者の見分けがつかないです。

なお、2004年5月21日の理事会において、大学院修士課程(博士課程前期課程)、ならびに、いわゆる法科大学院に在籍していること自体は「刑事法学又はその補助科学につき学識を有する者」として認めるに足りる事由に該らない、とすることとされました。大学院修士課程(博士課程前期課程)や法科大学院に在籍の方が学会大会に参加したい場合は、傍聴者(オブザーバー)の制度を利用して下さい。傍聴は、大会当日に会場で受け付け、資料代実費として1000円を申し受けます。