アイテム詐欺、仮想通貨詐欺、現金・電子マネー詐欺といろいろあるようですが、全部詐欺罪だと考えています。
約款で禁止されてるという被害者の後ろめたさにつけ込んで、潜在化していると思います。
1 現金・電子マネーを先に取った場合
有体物であれば、1項詐欺、利益であれば2項詐欺。
2 アイテムを取られた場合。
アイテムの売買が約款上禁止されていたとしても不法原因給付とまではいえないので2項詐欺罪。
アイテムの詐取について有罪とした判決があります。
高松地裁h18.11.17
被告は今年6月24日、オンライン冒険ゲーム「メープルストーリー」上で、千葉県の高校3年の男子生徒(18)に、運営会社から購入したポイントを使ってゲーム内で買うアイテムとゲーム上の仮想通貨との交換を持ちかけ、ポイントアイテム2点(1300ポイント相当、1ポイント1円)を送信させ、だまし取るなどした。
毎日新聞 - 2006年11月18日(土)
さすがに有体物ではないので、これも2項詐欺。
約款で禁止されている売買の点については、公判の進行で見る限り、さほど争われていない。
執行猶予がついたので控訴せず確定。
不法原因給付と詐欺罪という論点もあって、不法原因給付であれば、学説判例が分かれるところです。
裁判例コンメンタール第三巻
2項詐欺については、判例・学説ともに見解が分かれる。
売淫料である遊興代金であっても、欺l司手段によりその支払を免れる行為は、詐欺罪を構成するとする判例(名古屋高判昭30112・13)とこれを否定する判例(札幌高判昭27・11.20)
RMT行為は、約款で禁止だからといって、不法原因給付とまではいえないと思います。高松で争えば結論が出たでしょうが。
第246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
事実上、財産的価値があれば「財産上不法の利益」ということになります。
2 仮想通貨を取られた場合。
これも、2項詐欺。
RMT行為が約款で禁止されていたとしても、不法原因給付とまではいえない。
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判決書が見たい方は、高松地検に連絡して下さい。