児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

日大サッカー部、部ぐるみ不正乗車…ウソの住所で学割定期

 詐欺罪とか鉄道営業法違反とかが浮かびます。
  キセル乗車と2項詐欺罪
なんて論点がありましたが、乗車駅も降車駅も自動改札の場合はどうなんでしょうか?監視している駅員を騙したという構成なんでしょうか?

http://www.sanspo.com/shakai/top/sha200610/sha2006101413.html
日大の校舎は学部により東京都千代田区や世田谷区など首都圏に分散しているが、学部校舎から京王相模原線若葉台駅近くの同部練習場(東京都稲城市)に通う際は通学ではないため学割定期券は使えない。そのため練習場近くに住む部員らの住所を“借用”するなどして、集団で学割の定期券をつくっていた。

刑法
第246条(詐欺) 
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

鉄道営業法
第29条 鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ50円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
1.有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ
2.乗車券ニ指示シタルモノヨリ優等ノ車ニ乗リタルトキ
3.乗車券ニ指示シタル停車場ニ於テ下車セサルトキ
第30条ノ2 前2条ノ所為ハ鉄道ノ告訴アルニ非ザレバ公訴ヲ提起スルコトヲ得ズ

参考文献

  • 詐欺罪の基本的諸問題――訴訟詐欺・キセル乗車・自己名義クレジットカ-ド不正使用・悪徳商法に関連して 法学新報 1997.4
  • キセル乗車について(第二章 財産的法益に対する罪 14 詐欺罪の諸形態) 現代刑法論争 1985.9
  • キセル乗車と詐欺利得罪(吉田道也・足立忠夫先生退職記念論文集) 北九州大学法政論集 1982.11
  • キセル乗車は詐欺罪か 警察研究 1977.12
  • 不正乗車の刑事的考察 国士館法学会誌 1984.3