詐欺罪とか鉄道営業法違反とかが浮かびます。
キセル乗車と2項詐欺罪
なんて論点がありましたが、乗車駅も降車駅も自動改札の場合はどうなんでしょうか?監視している駅員を騙したという構成なんでしょうか?
http://www.sanspo.com/shakai/top/sha200610/sha2006101413.html
日大の校舎は学部により東京都千代田区や世田谷区など首都圏に分散しているが、学部校舎から京王相模原線・若葉台駅近くの同部練習場(東京都稲城市)に通う際は通学ではないため学割定期券は使えない。そのため練習場近くに住む部員らの住所を“借用”するなどして、集団で学割の定期券をつくっていた。
刑法
第246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。鉄道営業法
第29条 鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ50円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
1.有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ
2.乗車券ニ指示シタルモノヨリ優等ノ車ニ乗リタルトキ
3.乗車券ニ指示シタル停車場ニ於テ下車セサルトキ
第30条ノ2 前2条ノ所為ハ鉄道ノ告訴アルニ非ザレバ公訴ヲ提起スルコトヲ得ズ
参考文献