児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

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 今年8月の販売罪(提供罪)で国選弁護人がついている被告人に呼ばれて相談受けたんですが、
 国選弁護人曰く
「『販売罪』の法定刑は3年。何回売っても一罪(上限懲役3年)だから、執行猶予は確実」
って言ったそうじゃないですか?
 起訴状には「提供したものである」って書いているのに。
 奥村弁護士なら、PDFにして持ち歩いている類似の事例の裁判例も挙げて
「不特定多数への『提供罪』の法定刑は5年。数回の販売は併合罪(上限懲役7年6月)になる可能性がある。裁判例は東西で分かれている。」
と答えます。正確な情報を伝えないと、今回実刑となった場合や今回の執行猶予取消の場合に怨まれますから。インフォームドコンセントの思想。

 まあ、国選弁護人や刑事・民事に限らないんですが、法改正と法令適用の最新情報にご注意下さい。

 しかし、六法全書でも法務省のサイトでも未だに旧法を載せている状況で、新法を適用していいのかと思います。
 改正直後は、被告人が知らない場合、少なくとも量刑上は「被告人が厳罰化を知らなかったこと」を考慮させる必要があると思います。