児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<大阪>島田紳助「司会者」を書類送検

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041104-00000011-abc-l27
 「司会者」とか「メンバー」とか、呼称が滑稽ですね。
 法律上は犯罪の嫌疑があると逮捕されてもされなくても「被疑者」、起訴されると「被告人」。
 「容疑者」というのはマスコミ用語で、定義は知らないが、捜査機関に逮捕されたら「容疑者」というらしい。マスコミには犯罪の嫌疑の有無はわからないはずだが。

 マスコミ判断で呼称を変えているので、逮捕されていない被疑者の呼称に悩むわけですね。マスコミの責任で呼称を付けるものだから、間違うとマスコミの責任です。

 奥村弁護士としては、無理して独自の呼称を使うより、被疑者は被疑者、被告人は被告人と、法律上の地位を正確に出しておいた方が無難だと思うんですが、おそらく、昔議論されていて、ダメなんですよね。それか、手続にかかわらず「氏」で統一するとか。
 ところで、略式命令受けた時は被告人になりますが、確定すると、刑事手続からはずれるので、被告人ではなくなります。マスコミ的には「元受刑者」ですか?

 弁護士からみれば、傷害被疑者が謝罪会見して失敗した例ですね。弁護人の適切なアドバイスが欲しかった。