児童ポルノ輸入罪として報道された事例ですが、関税法違反で処理されています。外国人被害児童の年令調査など裏付け捜査が間に合わないんでしょうね。
正確に言うと、輸入未遂罪。
児童ポルノ輸入罪に未遂罪がないので、適用できない。なんだ、税関で見つかっても、児童ポルノ罪は未遂なんだ。
電子データがファイル単位で没収されています。これは一大事だ。それはできないという東京高裁判決がいくつかある。
主文
被告人を罰金50万円に処する。
この罰金を完納できないときは金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
ただし,端数を生じたときはこれを1日とする。
この罰金に相当する金額を仮に納付することを命ずる。
千葉区検察庁で保管中のハードディスクドライブ1点に記録された,わいせつファイル6,572ファイル(平成15年千葉検領4024号符号1)を没収する。被告人は,風俗を害すべき物品を輸入しようと企て,平成15年月日(現地時間),t国b国際空港において,E航空第864便に搭乗するに当たり,男女の性器,性交場面等を露骨に描写した動画82ファイル及び静止画6,490ファイルが記憶されたコンピューター用ハードディスクドライブ1個を自己着用のシャツのポケット内に携帯して同航空機に搭乗し,同日午後1時35分ころ,市所在のs空港に到着し,同空港到着後,同人の腰部に隠匿した上,同日午後1時45分ころ,同空港内t税関支署第2旅客ターミナルビル旅具検査場において,携帯品検査を受けるに際し,上記ハードディスクドライブを携帯しているにも係わらず,同支署税関職員に対し,その事実を秘してこれを申告しないまま同検査場を通過して輸入禁制品である風俗を害すべき物品を輸入しようとしたが,同支署税関職員に発見されたため,その目的を遂げなかったものである。
関税定率法(輸入禁制品)
第21条 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
4.公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品関税法
第109条
2 関税定率法第21条第1項第4号又は第5号に掲げる貨物を輸入した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 前2項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者又はこれらの項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。
http://www.mof.go.jp/jouhou/kanzei/ka160210b.htm
○ 児童ポルノの密輸入事犯を初めて摘発し、告発
平成11年11月に施行された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(平成11年法律第52号)により規制されている児童ポルノの密輸入事犯を初めて摘発し、関税法違反により告発した。
追記050717
輸入禁制品に「児童ポルノ」が追加されて、税関で厳しく取締や摘発しているという話。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050702/1120311053