児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

プロバイダの刑事責任

 岡山南警察が検挙したようです。
 全国初というのは疑問で、兵庫県警が社長を逮捕して起訴猶予になった事案がありました。
 

http://mainichi.jp/area/okayama/news/20101001ddlk33040530000c.html
逮捕容疑は今年2月から6月にかけて、同社が運営する携帯電話用アダルトサイトで、投稿された児童ポルノ画像を利用者が閲覧できる状態にしたとされる。同社は八つのアダルトサイトを運営し、どれか一つに投稿された画像がほかのサイトに反映されるシステムを作っていたという。

http://www.sanyo.oni.co.jp/news_s/news/d/2010093013200483/
5人の逮捕容疑は、同社が管理する複数の携帯電話のサイトで、投稿者からアップロードされた児童ポルノの画像データを不特定多数のネット利用者が閲覧できる状態にし、公然と陳列した疑いなど。
 同署によると、容疑者は「サイトにアップロードされたのは間違いない」と話している。

 文献は検索でヒットします。
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GFRE_jaJP369JP369&q=%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%80%e3%80%80%e5%88%91%e4%ba%8b%e8%b2%ac%e4%bb%bb

 判決だけ羅列した拙稿があります。

プロバイダの刑事責任--名古屋高裁平成19.7.6と東京高裁平成16.6.23
The criminal responsibility of a provider: Nagoya High Court (6th July, 2007) ; Tokyo High Court (23rd June, 2004)
奥村徹

 プロバイダ業界は、民事責任についてプロバイダ責任制限法で手当をしましたが、刑事については手当てしてないので、刑法総論(共犯・不作為犯)がそのまま適用される状況です。いつでもプロバイダの刑事責任を問える判例状況にありましたが、業界としては危機感が乏しいと思いました。