児童買春罪の構成要件は、要件事実的にいうと
①性交等に先立つ対償供与の約束(後払)・対償供与(前金)
②①にもとづく性交等
ですから、約束さえあれば成立します。
検挙事例では、前金事例は少なく、対償供与の約束(後払)の事例がほとんどです。
なお、払うつもりがないのに騙して「対償供与の約束」したとか、後から値切るというのは、被害児童からの被害申告の動機になりますし、量刑理由においても重くなります(1.2倍くらい?)。
対償供与するのが犯罪なのですが、約束だけしておいて対償供与しないのはもっと悪質だと評価されています。
奥村弁護士は、騙した場合は凖強姦罪・凖強制わいせつ罪で擬律すべきだと考えていますが、大阪高裁・名古屋高裁金沢支部では、買春罪でいいという判決を貰いました。
非親告罪である点では犯罪成立範囲は広く、凖強姦罪・凖強制わいせつ罪は成立しない点では量刑は軽くなった感じです。
買春で養護学校教諭逮捕 14歳少女にみだらな行為
2004.10.04 共同通信 (全412字)
加藤容疑者は「会ったこともないし(みだらな行為も)していない」と容疑を否認。少女は受け取ったのは一万円の大きさの新聞紙が五枚入った封筒だったと話しているという。
共同通信社
第二条
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者