児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

【イタリア便り】 言葉のまやかし(09/17)

 児童買春罪の被害児童は「売春」も「援助交際」もそれが許されないことも知らないことがあります。そうなると、大人がそういう行為をどう呼んでも変わらないと思います。
 そういうことを教育すると、教育されていない層が狙われます。

http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1158512044/201-300
 メディアがはっきりと「女子中・高生の売春」と言わず、「援助交際」などと紛らわしい言葉を使うから、彼女たちの罪の意識を薄めてしまうのではなかろうか。彼女たちだって、自らが職業売春婦と同じレベルで扱われたら恥じ入って、「援助交際」にも歯止めがかかるだろうにと思った。

 なお、児童買春罪の「買春」と、売春防止法の「売春」とは、定義が違います。「売春」の定義についてはあまり議論がありません。売春罪がありませんので。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第2条(定義)
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

売春防止法
第2条(定義)
この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。