児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

タイトル変えました

 検索対策。
 広告規程で、所属弁護士会を明記することになっていますが、紛らわしいから。
 そもそも「広告」じゃないんだけどね。

 以前、被告人が、国選弁護人に失望して、奥村弁護士に連絡しようと思ったが、苗字も不正確で、どこの弁護士会か判らなかったことがありました。
 被告人が留置管理か拘置所
  どこの弁護士会か判らないんだけど
  奥村弁護士か奧野弁護士か奧山弁護士か岡村弁護士か・・・に連絡して下さい。
って頼んだけどわからないから断られて、家族が電話帳か日弁連の会員検索で、
  全国の
  奥村弁護士か奧野弁護士か奧山弁護士か岡村弁護士か・・・
に総当たりで連絡したという話がありました。

 まあ、「奥村弁護士大阪弁護士会)」とキッチリ知っている方は、逮捕されないように振る舞っておられるようです。犯罪・非犯罪を意識されて行動されているのであれば、これはこれで、犯罪予防・一般予防ですよね。

弁護士の業務広告に関する規程
(目的) 
第一条 この規程は、日本弁護士連合会会則第二十九条の二第二項に基づき、弁護士の業務広告に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(広告の定義)
第二条 この規程における広告とは、弁護士が自己又は自己の業務を他人に知らせるために行う情報の伝達及び表示行為であって、顧客又は依頼者となるように誘引することを主たる目的とするものをいう。
(禁止される広告)
第三条 弁護士は、次の広告をすることができない。
一 事実に合致していない広告
二 誤導又は誤認のおそれのある広告
三 誇大又は過度な期待を抱かせる広告
四 特定の弁護士若しくは外国法事務弁護士又は法律事務所若しくは外国法事務弁護士事務所と比較した広告
五 法令又は本会若しくは所属弁護士会の会則及び会規に違反する広告
六 弁護士の品位又は信用を損なうおそれのある広告
(表示できない広告事項)
第四条 弁護士は、次の事項を表示した広告をすることができない。
一 訴訟の勝訴率
二 顧問先又は依頼者。ただし、顧問先又は依頼者の書面による同意がある場合を除く。
三 受任中の事件。ただし、依頼者の書面による同意がある場合及び依頼者が特定されずかつ依頼者の利益を損なうおそれがない場合を除く。
四 過去に取扱い又は関与した事件。ただし、依頼者の書面による同意がある場合及び広く一般に知られている事件又は依頼者が特定されない場合で、かつ依頼者の利益を損なうおそれがない場合を除く。
(訪問等による広告)
第五条 弁護士は、面識のない者(現在及び過去の依頼者、友人、親族並びにこれらに準じる者以外の者をいう。以下同じ。)に対し、訪問又は電話による広告をしてはならない。
(特定の事件の勧誘広告)
第六条 弁護士は、特定の事件の当事者及び利害関係者で面識のない者に対して、郵便又はその他これらの者を名宛人として直接到達する方法で、当該事件の依頼を勧誘する広告をしてはならない。ただし、公益上の必要があるとして所属弁護士会の承認を得た場合についてはこの限りでない。
(有価物等供与の禁止)
第七条 弁護士は、広告の対象者に対し、社会的儀礼の範囲を超えた有価物等の利益を供与して広告をしてはならない。
(第三者の抵触行為に対する協力禁止)
第八条 弁護士は、第三者が弁護士の業務に関して行う情報の伝達又は表示行為でこの規程に抵触するものに対し、金銭その他の利益を供与し、又はこれに協力してはならない。
(広告をした弁護士の表示)
第九条 弁護士は、広告中にその氏名及び所属弁護士会を表示しなければならない。
2 弁護士が共同して広告をするときは、代表する者一名の氏名及びその所属弁護士会を表示することをもって足りる。
(広告であることの表示)第十条 弁護士が、郵便又はこれに準ずる方法により、面識のない者に対し直接配布する広告物については、封筒の外側又は広告物の表側若しくは最初の部分に、広告であることを表示しなければならない。
(保存義務)
第十一条 広告をした弁護士は、広告物又はその複製、写真等の当該広告物に代わる記録及び広告をした日時、場所、送付先等の広告方法に関する記録並びに第四条第二号ないし第四号の同意を証する書面を当該広告が終了したときから三年間保存しなければならない。
(違反行為の排除等)
第十二条 弁護士会は、所属弁護士に対し、必要があると認めるときは、前条の記録等の提出を求め、その他広告に関する調査を行うことができる。
2 弁護士は、前項の調査に協力しなければならない。
3 広告が第三条第一号に該当する疑いがあるときは、弁護士会は、広告をした所属弁護士に対して、広告内容が事実に合致していることを証明するよう求めることができる。
4 前項の場合において広告をした弁護士が広告内容につき事実に合致していることを証明できなかったときは、弁護士会は、当該広告が第三条第一号に該当するものとみなすことができる。
5 弁護士会は、この規程に違反した所属弁護士に対し、違反行為の中止、排除若しくはその他の必要な事項を命じ、又は再発防止のための必要な措置をとらなければならない。この場合、弁護士会は、当該弁護士に対し、弁明の機会を与えなければならない。
6 弁護士会は、当該弁護士が前項の命令その他の措置に従わない場合又は当該行為の中止若しくは排除が困難な場合において、当該行為による被害発生防止のため特に必要があるときは、弁護士会が前項の命令その他の措置を行った事実及び理由の要旨を公表することができる。
7 弁護士会は、他の弁護士会の所属弁護士についてこの規程違反の事由があると思料するときは、当該弁護士の所属弁護士会に対し、その旨を通知することができる。この場合、通知を受けた弁護士会は、通知をした弁護士会に対し、当該事案について行った調査及び措置の内容を報告しなければならない。
8 日本弁護士連合会及び弁護士会は、違反行為の調査及びその排除等に関して相互に協力しなければならない。
(広告の運用指針)第十三条 会長は、この規程の解釈及び運用につき、理事会の承認を得て、指針を定めることができる。
   附 則
1 この規程は、平成十二年十月一日から施行する。
2 弁護士の業務の広告に関する規程(昭和六十二年三月十四日会規第三十一号)は廃止する。