児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害児童の特定

について問い合わせがあります。
 ついでに
  なんで発覚するんだ? 
って。

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/porno-tokutei1.html
にも紹介していますが、児童ポルノにせよ児童買春にせよ、被害者は実在する人間ですから、何かのきっかけで口を開けば立派な証拠です。捜査の端緒です。
 児童ポルノ等の写真がある場合には、制服で学校を特定して、卒業写真で人物特定してということもあります。

 おまけに、犯人と被害児童は現実に行動を共にして、移動したり、飲み食いしたり、ホテルに入ったりしていますから、その痕跡があるはずです。コンビニのレシートと防犯カメラとか。

 そう考えれば、証拠なんて幾らでもあるはずで、ただ、捜査機関は端緒(補導・被害届等)が掴めないから発覚しないだけです。
 奥村弁護士が自首に付き合った事案のなかには、被害児童と援助交際していた別の男性数人が芋づる式に買春罪等で検挙されて、警察は成績を挙げて大喜びというものもあります。被害児童の携帯電話の通話記録とメールと電話帳が「捜査の端緒」として転がりこんできた。
 自首した人は逮捕されませんでしたが、同好の士が逮捕された・同好の士を警察に売った・自分だけ逮捕されなかったという後ろめたさを洩らしていました。妙な仲間意識です。(そんなことに後ろめたさを感じるなよ。)