児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

【中国】河南:インターネットのポルノ配信に初の判決

 「特に深刻な違反行為」の意味がわかりませんが、児童ポルノだった場合なんかでしょうか。
 「わいせつ」概念は国によって違いますから、下手にノートパソコンを持ち込めません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040920-00000008-scn-int
長葛市裁判所はこの科技局職員の行為を、「深刻な違反行為があった場合」と判断。懲役3年、罰金1万元の支払いを命じた。なお、最高人民法院最高人民検察院が発表した「解釈」によると、「特に深刻な違反行為」と判断された場合には、無期懲役が課せられる場合もある(編集担当:中村彩)