「特に深刻な違反行為」の意味がわかりませんが、児童ポルノだった場合なんかでしょうか。
「わいせつ」概念は国によって違いますから、下手にノートパソコンを持ち込めません。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040920-00000008-scn-int
長葛市裁判所はこの科技局職員の行為を、「深刻な違反行為があった場合」と判断。懲役3年、罰金1万元の支払いを命じた。なお、最高人民法院、最高人民検察院が発表した「解釈」によると、「特に深刻な違反行為」と判断された場合には、無期懲役が課せられる場合もある(編集担当:中村彩)