児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

衛星ナビで空の道スムーズ 07年にも広域航法

http://www.asahi.com/national/update/0920/006.html

 このNEWSを読んで
  クリントイーストウッド
という語呂合わせを思い出した。

 東向きは奇数だから、「east odd」だっていうんだけど、アメリカ人に教わったので、日本ではどうか?
http://dic.yahoo.co.jp/bin/dsearch?p=%B4%F1%BF%F4&stype=0&dtype=1

 弁護士がこんなこと知っててどうするんだ。

航空法
巡航高度)
第八十二条  航空機は、地表又は水面から九百メートル(計器飛行方式により飛行する場合にあつては、三百メートル)以上の高度で巡航する場合には、国土交通省令で定める高度で飛行しなければならない。
2  航空機は、航空交通管制区内にある航空路の空域(第九十四条の二第一項に規定する特別管制空域を除く。)のうち国土交通大臣が告示で指定する航空交通がふくそうする空域を計器飛行方式によらないで飛行する場合は、高度を変更してはならない。ただし、左に掲げる場合は、この限りでない。
一  離陸した後引き続き上昇飛行を行なう場合
二  着陸するため降下飛行を行なう場合
三  悪天候を避けるため必要がある場合であつて、当該空域外に出るいとまがないとき、又は航行の安全上当該空域内での飛行を維持する必要があるとき。
四  その他やむを得ない事由がある場合
3  国土交通大臣は、前項の空域(以下「高度変更禁止空域」という。)ごとに、同項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F03901000056.html#1000000000000000000000000000000000000000000000017700000000000000000000000000000
航空法施行規則
第百七十七条  法第八十二条第一項 の規定による航空機の巡航高度は、次の表に定める高度(法第九十六条第一項 の規定により高度について指示された場合は、当該指示に係る高度)とする。
飛行方向 飛行方式 高度
磁方位〇度以上一八〇度未満
有視界飛行方式
二九、〇〇〇フート未満で飛行する場合は、一、〇〇〇フートの奇数倍に五〇〇フートを加えた高度
二九、〇〇〇フート以上で飛行する場合は、三〇、〇〇〇フートに四、〇〇〇フートの倍数を加えた高度

計器飛行方式
二九、〇〇〇フート未満で飛行する場合は、一、〇〇〇フートの奇数倍の高度
二九、〇〇〇フート以上で飛行する場合は、二九、〇〇〇フートに四、〇〇〇フートの倍数を加えた高度

磁方位一八〇度以上三六〇度未満
有視界飛行方式
二九、〇〇〇フート未満で飛行する場合は、一、〇〇〇フートの偶数倍に五〇〇フートを加えた高度
二九、〇〇〇フート以上で飛行する場合は、三二、〇〇〇フートに四、〇〇〇フートの倍数を加えた高度
計器飛行方式 二九、〇〇〇フート未満で飛行する場合は、一、〇〇〇フートの偶数倍の高度
二九、〇〇〇フート以上で飛行する場合は、三一、〇〇〇フートに四、〇〇〇フートの倍数を加えた高度