児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

社長困らせたくて…ツノダ元社員がウイルスメール

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20040715ic26.htm
 ウイルスを播いた点はどう評価されるでしょうか?
 前例としては
  威力業務妨害
になるらしいです。


 警察庁が挙げる、ウイルス事案は、多くて次の3件

①【平成12年2月・警視庁検挙(久松署)】
事件の概要
 被害会社に対してコンピュータウイルスに感染した659個のファイルを送付し、同社の関連部署に設置されたコンピュータのウイルス感染検査を実施することを余儀なくさせて、その間、業務用のコンピュータの使用が不能となるなど、同社の業務に支障を生じさせ、もって威力により業務を妨害したもの。

②【平成12年2月山形県検挙】
事件の概要
 被疑者は、平成12年2月6日○時ころ、山形県○○の自宅において、自己が使用するコンピュータを操作し、差出人をA社の社員名として、Bに対してウイルスを添付したメールを送信し、同メールをBに受信させて、偽計を用いてA社の正常な業務の遂行を妨げてその業務を妨害し、信用を失墜させたもの。

③【平成14年6月警視庁検挙】
事件の概要
 被疑者は、C社の業務を妨害することを企て、同社が開設しているホームページ名を名乗って担当社員を装い、コンピュータからD社に対してあらかじめウイルスを添付したメールを送信し、当該メールを受信したD社からC社に事実調査及び苦情処理の申し入れがなされ、その対応によりC社の信用を損なわせた上、正常な業務の遂行に支障を生じさせ、偽計を用いて人の業務を妨害したもの。

 古くなって、判決の取り寄せは無理で、刑事処分は定かではないが、
 厳格にいって、ウイルスで業務に支障が出たのは、①のみ。それは威力業務妨害