児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

海事補佐人

 海事補佐人7年生なんですが、海事補佐人の御仕事を勉強しています。
 弁護士からみると、なんか当たり前ですね。
 ・審判の期日を変更してほしい旨の請求をしてくれます。
 ・すでに提出されている証拠などを謄写してくれます。
 ・衝突事件などで相手方の当事者に色々と質問してくれます。
 ・理事官の意見に対して当方の意見を述べてくれます。
 ・事件に関する当方の主張を述べてくれます。
 ・裁決の結果、あなたがその内容に不服の場合、高等海難審判庁に対し第二審の請求をしてくれます。

 手続的には弾劾的というより糾問的。
 「理事官と喧嘩する」とかいう御仕事はないようです。

 審判廷での、パソコン使用は許可制だそうです。

 弁護士出身の補佐人は少なくて、他の補佐人の出した書類なんて、H12でも手書き・縦書きだったりします。
http://www.mlit.go.jp/maia/02annai/06hosanin/touroku/touroku.htm
 要は、依頼者も理事官も審判官も「海の男」なんだって。シーマンシップ。

http://www.mlit.go.jp/maia/02annai/06hosanin/hosanin.htm
海の仕事にたずさわっている皆さんへ
海の仕事には色々あります。船を直接動かす仕事はもちろん、陸上のさまざまな分野で海や船に関する仕事をされていることと思います。特に、船の運航や操船にたずさわっている方は、常に安全運航を心掛けておられていると思いますが、「つい、うっかり・ぼんやり、勘違い、操作ミス、対応の遅れなど……」で、不幸にして海難事故に遭遇してしまうことがあります。
事故を起こしてしまった方は、理事官から事情を尋ねられ、時には、海難審判の当事者として受審人又は指定海難関係人として指定されます。
このような場合、海難審判庁の審判廷に出て、自分の立場を正しく、そして適切に主張する必要があります。その手助けをしてくれるのが海事補佐人です。

http://www.mlit.go.jp/maia/02annai/06hosanin/sigoto/sigoto.htm
補佐人を利用すると

受審人又は指定海難関係人となった方は、審判廷で審判官や理事官などから事故当時の状況を色々と尋ねられます。このとき、その状況を正確に説明できなかったり、自分の思ったことや主張をうまく表現できないことがあります。
そこで、補佐人を利用するとあなたが主張したいことを代わりに説明してくれたり、弁護してくれたりします。

海難審判は、裁判の手続きのような流れで審理が進められます。(審判手続きについてはこちら)
海難審判の手続きの中で重要なものとして「証拠の提出」があります。あなたが主張したいことで新しい証拠(書類でも物でも構いません。)がありましたら、補佐人が代わりにその手続きを行ってくれます。

このほか、あなたの正当な権利を保護してくれます。
例えば、

・審判の期日を変更してほしい旨の請求をしてくれます。
・すでに提出されている証拠などを謄写してくれます。
・衝突事件などで相手方の当事者に色々と質問してくれます。
・理事官の意見に対して当方の意見を述べてくれます。
・事件に関する当方の主張を述べてくれます。
・裁決の結果、あなたがその内容に不服の場合、高等海難審判庁に対し第二審の請求をしてくれます。
※もちろん、あなた自身でこれらの手続きを行うことはできます。

補佐人は、あなたの秘密を必ず守ります。


補佐人を選任するには

補佐人の選任を希望される方は、財団法人海難審判協会におたずねください。
また、同協会では、経済的理由で自ら補佐人を依頼できない人たちに対し、補佐人選任に要する経費を扶助して補佐人をつけることも行っております。
この扶助に対する手続きのほか、海難審判に関する一切について相談したいことがありましたら、同協会の「海難審判相談所」(各地方海難審判庁の所在地に置かれている)が無料で相談にのってくれます。