これもFAQです。
昨年の夏の児童買春事件が、今年の夏に逮捕されています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040714-00000010-kyt-l26
携帯電話でホイホイついて来るようですが、「携帯本体無料」の抗弁は通用しない。
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/27642C03FB01140B49256E6700180854/?OpenDocument
事件番号 :平成15(う)1
事件名 :児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
裁判年月日 :H15. 9.18
裁判所名 :大阪高裁
部 :第1刑事部
結果 :破棄自判,上告
原審裁判所名:奈良地裁
仮に携帯電話機の本体価格が無料であったとしても,取得するには契約手数料等が必要である上,携帯電話機にはその通信回線利用の権利が伴っているから,経済的価値が認められることもいうまでもないところであって,原判決が対償の供与の約束があったと認定したことに誤りはない。
公訴時効が完成しない限り、証拠がそろえば立件されます。
証拠というのは、被害児童の供述や、関係先(ホテルの帳簿・通話記録)等ですが、相手が居る犯罪ですし、消しようがないものが多いです。(時々、「児童を消す」「児童の供述を消す」という話をされる方もいますが、買春罪よりも重い犯罪ですから、思い留まってください。)
一応「公訴時効」が目安です。
しかし、時効期間は罪名によって違うのと、貴殿が「児童買春」と思っている行為は、法律上の「児童買春罪」にとどまらないことがあるので、要注意です。