仕事の写真で
これが児童ポルノかどうかを見てくれ
という電話とメール。
メールには画像が添付されていて、みたら、「ビキニの女の子の水着の上が無くて、手で隠している」という児童ポルノ事件でお馴染みの構図。被描写者が児童なら、3号児童ポルノ。
法2条3項3号
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
こんなの送ってきたらダメですよ。改正法では、1対1のメール送信も提供罪ですから。
送り返せない。それも提供罪。
だいたいおかげで、こっちのPCは「児童ポルノ」。これは削除するとしても、
メールサーバーも「児童ポルノ」だ。これを削除しないで放置すると、目的いかんでは「保管罪」。継続犯。
(児童ポルノ提供等)
第 七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
次からは、あやしい画像は、持ってきてもらって、見せてもらって相談して、持って帰ってもらいます。