児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春児童ポルノ罪の公訴時効が延びた

 アクセスLOGの検索語が「時効・買春」一色でした。

 法定刑が変わりましたので、
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040422
は古くなってしまいました。

「5年」というのは、境界線ですね。

 なお、公訴時効以前の問題として、貴殿の行為が「買春罪」で済むのか、もっと重い犯罪なのかという根本的な問題があります。
 児童に対する性犯罪について、刑法と特別法・条例でいろいろ対応した結果、
   どんな行為が何罪?
という疑問に答えづらい状況になっています。
 心配な方は、ネットで検索するより、弁護士に相談してください。

刑事訴訟法第250条〔公訴時効の期間〕
時効は、左の期間を経過することによつて完成する。
一 死刑にあたる罪については十五年
二 無期の懲役又は禁錮にあたる罪については十年
三 長期十年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については七年
四 長期十年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については五年
五 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については三年
六 拘留又は科料にあたる罪については一年