アクセスLOGの検索語が「時効・買春」一色でした。
法定刑が変わりましたので、
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040422
は古くなってしまいました。
「5年」というのは、境界線ですね。
なお、公訴時効以前の問題として、貴殿の行為が「買春罪」で済むのか、もっと重い犯罪なのかという根本的な問題があります。
児童に対する性犯罪について、刑法と特別法・条例でいろいろ対応した結果、
どんな行為が何罪?
という疑問に答えづらい状況になっています。
心配な方は、ネットで検索するより、弁護士に相談してください。
刑事訴訟法第250条〔公訴時効の期間〕
時効は、左の期間を経過することによつて完成する。
一 死刑にあたる罪については十五年
二 無期の懲役又は禁錮にあたる罪については十年
三 長期十年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については七年
四 長期十年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については五年
五 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については三年
六 拘留又は科料にあたる罪については一年