児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ビデオショップ店長が同店会員6人を集めて児童ポルノ上映会を行った場合の児童ポルノ陳列罪の成否(警察時報04年8月号)

http://www.k-jiho.com/pages/maituki/gekkannsi.html

 DL販売できますから、こういう公然陳列罪の事例は少ないと思います。
 「公然」の意味を論じるのでしょう。
 既遂時期や罪数についても、裁判例を紹介しつつ書けば、採点者を驚愕させるでしょう。


ビデオショップX店の店長甲は,近所に書店併設の大型レンタルビデオショップY店がオープンして以来,会員や売上げが激減したことから,インターネットのホームページ等に「新規会員募集中。ただ今入会した方に当店秘蔵ビデオ上映会(毎月1回の予定)の入場券を差し上げます。ビデオショップX」などと書き込み,客を募集した。その結果.新規会員が増えたことから,某日,甲は,X店の新規会員となった会社員Bら6人を閉店後の事務室に集め,出会い系サイトで知り合ったA子(16歳)と自らが性交等をしている情況を撮影したビデオを上映した。
この場合,甲は.児童買春.児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第7条1項(児童ポルノ陳列)違反の罪の刑責を負いますか(わいせつ物陳列罪lこついては別論とする。)。

A
甲は,児童買春・児童ポルノ法第7集1項(児iポルノ陳列)違反の罪の刑責を負います。