児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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特攻服の刺繍業者を幇助で検挙 千葉県警察本部交通部交通指導課布施 重明

 幇助犯の
   悪いことと認識していながら自己の利益を優先して
という供述がポイントなんでしょうね。

論題 暴力団組員が関与する新生暴走族「美咲」等による大規模集団暴走事件の検挙と組織の解体について--特攻服の刺繍業者を幇助で検挙 (特集 暴走族対策)
著者 布施 重明 (フセ シゲアキ)
請求記号 Z5-206
雑誌名 月刊交通
出版者・編者 東京法令出版 / 道路交通研究会 編
巻号・年月日 32(6) (通号 382) [2001.6]
ページ 15〜18
ISSN 0385-7956
本文の言語コード jpn: 日本語
雑誌記事ID 464001602
7 刺繍業者の摘発
本件捜査の過程で、総長から、「この特攻服は、市原にある業者に約80方円で注文し、代金は支払い済みです。.」との供述を得るとともに、刺繍代金の領収書及び刺繍のレイアウト紙の任意提出を受けた。直ちに裏付けのため経営者から事情聴取したところ、同人は悪いことと認識していながら自己の利益を優先して、図柄及び刺繍糸の色等のアドハイスを行って特攻服を作成したことを認めた。同人は
暴走族の特攻服とは、
  総長の指揮、統率力を強固なものにする。
  集団としての団結力及び士気を高める。
  特攻服を着て集団暴走することにより・、グループの勢力、威力を誇示できる。
と、特攻服の意味を十分に理解しており、さらに総長等に対して「口止め工作」をしていることも判明した。以上のとおり、明らかに集団暴走を幇助する犯意が認められたことから、直ちに検察庁と協議し、共同危険行為等の禁止違反の幇助犯として立件、書類送致したものである.