児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

相変わらず、児童ポルノ・児童買春弁護人

 九州方面から2件、関東方面から2件、北海道から1件、近畿1件、具体的事件の相談を受けています。
 新潟地裁長岡支部鳥取地裁の事件もやってますから、遠いという理由だけでは断れないので、相談のために出張することもあります。(旅費と日当はちゃんと請求します。)
 だいたいが、「起訴されて、地元弁護士に頼んだら、一審で実刑になった。奥村弁護士がwebで書いていることは何もしていない。」という相談です。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/bunken.htm
 中には「大阪には、この手の悪徳弁護士がいるんだ。間違ってる。」「だれが弁護しても実刑と刑期は変わらない。」と言った弁護士もいるとか。
 一審から受任していれば楽なんですが、「一審実刑」からというのは、マイナスからのスタートで、しんどいわけです。
 この法律で実刑になる人は、被告人の行為がよほど悪質か、弁護方針が誤っていたかのどちらかです。9:1ぐらいの比率。
 しかも、概してその何もしなかった一審弁護人に、かなり高めの着手金を支払っていて、もう弁護士に払うお金がないとか、弁護士不信だとかの状況。
 いい加減、他の弁護士も勉強して欲しいものです。
 被告人ももちろん、この際に法律の趣旨等について学習しておかないと、再犯しますよ。
 いま流行の自己責任論でいえば、誰を弁護人に選任するかは、まさに、被告人の自己責任ですから、慎重にしてください。
 別に、奥村弁護士に頼めというわけではないですよ。相談されても受任しない場合がほとんどですから。弁護人は誰でもいいけど、弁護方針を誤るなということです。

 なお、
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/bunken.htm
に出ている判例・文献・控訴趣意書を全部タダで下さいという弁護士さんも、調子に乗りすぎです。
 判例・文献はコピー代を載きます。
 控訴趣意書は、被告人のプライバシーがあるので、目次だけしかあげません。