児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

警察庁指定「サイバー犯罪」

サイバー犯罪条約も国会通過です。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D943CA.htm
参議院審議終了年月日/参議院審議結果 平成16年 4月21日/可決
 著作権法の送信可能化・公衆送信の処罰化についても規定されています。


ということで、こういうニュース。
http://newsflash.nifty.com/news/ts/ts__kyodo_20040422ts005.htm
警察庁が「サイバー犯罪」認定(共同通信)
 だとかいっても、捜査方法は相変わらず、物と人の確保ですから、警察も犯人も弁護人も東奔西走させられるわけですよ。
 その割りには法定刑が軽い・1件当たりの被害額が小さいというので、やっぱり目先の強盗・殺人事件に人手を割くことになって、「サイバー」は後回しになる。
 ハイテク犯罪では、大阪府警は目立たないでしょ。

なお、サイバー犯罪条約については日弁連の報告書が出ています。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/jfba030506syber.htm
第4 立法の必要性
1 立法の必要性
 現行法で担保されておらず、かつ留保が許されない部分については、立法が急がれる。
 すなわち、経産省報告書が言うように「同項の『児童ポルノ』の定義規定を改正し、児童ポルノ画像データが含まれることを明文で追加するか、又は児童ポルノデータをコンピュータ・システムを通じて送信すること」、および、「コンピュータ・システムを通じて児童ポルノの取得を勧誘し又はその利用を可能にすること」について立法の必要がある。
 ただし、新規の構成要件を追加するに当たっては、次のような問題点を解決する必要がある。