児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

歯科医師につき、いわゆる淫行条例違反で罰金20万円が科された事例。医業停止6月

 なお、行政処分は医業停止6月(医道審議会厚生労働大臣
 こういう前例がありますので、医師国家試験・歯科医師国家試験受験者の同種前科についても同様の処分(免許保留)になると思われます。(退学・休学にならず、受験できればの話です。)

××簡裁H15.2.19
略式命令
本籍,住居,職業,生年月日及び被告事件名(罪名)は,起訴状の記載を引用する。
上記被告事件について,次のとおり略式命令をする。
主文
被告人を罰金20万円に処する。
この罰金を完納できないときは,金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この罰金に相当する金額を仮に納付することを命ずる。
罪となるべき事実
起訴状記載の公訴事実を引用する。
適用した法令
起訴状記載の罰条を引用するほか
刑法18条,刑事訴訟法348条
平成15年2月19日  簡易裁判所