児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

【香港Xファイル】援助交際を潜伏捜査、夏前に警戒強め[社会]

 香港の話。
 日本でも、被疑者をおとりにして組織を検挙したりやってますよね。
 警察官が児童になりすまして、待ち合わせに出てきたところを職務質問して、過去の福祉犯を検挙するというのは、やってるかも。

2008.07.02 香港 その他 (全399字) 
6月30日付香港各紙によると、警察はこれまで、香港に5大援交サイトがあることを確認。ただし、援交と売買春のつながりや、組織的に援交を後押しし、売春を教唆するなどの具体的な例をみつけていない。今後、実態を正確につかむため、私服警官が潜伏捜査を展開する。
NNA

実刑必至の常習被告人から「執行猶予になる方法を教えてください」という手紙

 どんな罪でも、件数が多くなると、実刑しかないということになりますよね。
 なかには法律上執行猶予がつかない再犯の人もいました。

第25条(執行猶予) 
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

 地元の弁護人から最初から「執行猶予にはならない」って言い渡しておいて欲しいものです。
 大学病院の手術説明で真実はリスク50%のところ5%と説明したという説明義務違反の医療過誤事件をやったことがありますが、弁護士も間違った説明をした場合には同様の責任が生じるでしょうね。

1年以上前に被害訴える みだらな行為受けた女児

 発覚すると校長も監督責任を問われるので、できるだけ隠そう・矮小化しようとしますよね。そういう地位の人が被害受付をすると事件は葬られる傾向。
 警察に相談したとたんに立件されます。実刑相当事案だとわかるから。
 

http://www.47news.jp/CN/200807/CN2008070301000652.html
小学校から連絡を受けた北浦中は、校長が小島容疑者に10数回事情を聴いたが「絶対にやっていない」と認めなかったため、警察に通報しなかったという。
 県警は今年5月、匿名の情報提供を受け捜査を始めており、女児が学校に相談してから1年以上、放置された形となった。
 また北浦中によると、校長が行方市教育委員会に数回報告したが、市教委は「注意して観察するように」と指示し、茨城県教委と警察に伝えなかった。行方市教委は「対応がまずかった。再発防止に努めたい」としている。

教員による被害者から相談されることもありますが、そうアドバイスしています。

児童ポルノ、削除は20% “いたちごっこ”続く

 単純所持罪を作らなくても、管理者を公然陳列罪で検挙できるという判例がありますけどね。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080704/crm0807040902004-n1.htm
ネット上の有害情報について通報を受け付けている「インターネット・ホットラインセンター」(東京都港区)が、平成19年中に確認した児童ポルノサイトは約1600件で、要請により画像などを削除させたケースはこのうち約340件(約21・1%)にとどまったことが4日、分かった。
 要請に強制力はなく、サーバーが海外だと直接の要請ができないことなどが不振の原因。削除直後に別のサイトに同じ画像が掲載されて“いたちごっこ”になるケースも多いという。

伊藤亜沙子 他2名「なぜ少女たちは援助交際に走るのか」Sexuality 第30号(増刊)

 被告人に読ませようと集めてきました。
 不可逆的変化だとすると救いようがないですよね。
 これを強調すると、罰金刑というのがおかしいですね。

◆ 少女たちが援助交際に走る理由
1.『女子中高生の援助交際の目的動機』においては、「知識不足による援助交際への誘惑」および「居場所追求」が主であった。
女子中高生は援助交際や性に対する誤解や知識不足のため援助交際について興味や期待を抱いていることが判明した。その動機としては、金銭欲求や物欲であり、自分の洋服やファッション購入のため、交遊費を得るためであった。ピアプレッシャーの強いこの発達期において、短時間で大金を得られるということから、また性への関心興味もあることから援助交際に走ってしまう場合がある。このような少女たちにとって援助交際は単なるアルバイト感覚であることも分かった。
一方、「居場所追求」では、家庭や学校に問題を抱える女子中高生が、家庭や学校に居場所が無いことから、援助交際の相手から自分の存在価値の認識が得られた。また家庭や学校にない自分の居場所が見つかったと錯覚する。一度体験すると、多額な報酬を得ることから金銭感覚が麻痺し、金銭依存症が出るため、止めようと思ってもなかなかできなくなる場合がある。また、サービスを提供しての金銭報酬を受けた結果、労働意識が芽生え学校へ行かなくなり、これまで抱いていた将来への抱負や期待も援助交際を様に変わることがある。

援助交際の危険性
援助交際の危険性として、「社会的危険件」と「感染症の危険性」が挙げられる。若い女性がファッションをきそいあうため、衣類、バッグ、靴などブランド品の所持年齢の低下などについてマスメディアがかきたてる風潮がある。また、援助交際の裏にアンダーグラウンドの組織が存在していることもある。特にこの集団に関わる未成年女性が行う性行為は、犯罪の温床となる。相手の名前や健康状態も分からない不特定多数の男性を相手にすることから、性感染症の蔓延を引き起こす可能性が高いという公衆衛生問題へも発展する。
このように、援助交際には身体的危険性が伴う。身体的危険性の例として強姦、暴力、監禁、麻薬、性感染症、望まない妊娠、金銭感覚麻痺などが本調査インタビューアーから挙げられた。さらに、路上生活を強いられる、援助交際の習慣化、暴力団など組続とのつながり、人間不信、異性との健全な交際ができない、孤立傾向になりやすく、ひきこもりや抑うつなどの精神疾患、向こう見ずな思考パターン、絶望と無気力の中ー自己他者を尊重できない、不健全な生活様式のため社会的敗北者となり得る。特にこの発達段階の課題として、異性と意義ある関係づくりもできなくなり、男性不信に陥り、また人間不信にも陥りやすくなるといった危険性が潜んでいる。
援助交際は双方の同意の下、行われる行為とすると、性的虐待にはならないが、身体的および精神的性的被害を受ける確立が高くなるという報告がある。それによると、自己否定症候群、低い自己評価と下手な社交術、抑うつ状態、蓋恥心、自己感情の対処能力の低下、性行為に対する嫌悪感や不全感、加害者に対する怒りや敵意恐怖感、他人に対する不信感、社会的技術の不足、大人になって性的虐待を行う加害者を配偶者や恋人にする傾向を示す、性的虐待者になるといった具体例が掲示された。さらに依存性が起こる場合もあり、援助交際の回数を重ねるにつれ、身体的・精神的感覚が麻痺することで、危険度が感知できなくなり、適切な判断力に欠け、さらには漠然とした不安や恐怖に耐えられず、精神的に自分を追い詰め、それを回避しようと、援助交際を操り返し、悪循環を引き起こしてしまうと考えられる。
援助交際にはこのように多種多様な危険が潜んでおり、その危険性が、少女たちに伝わっていない。

公判請求か略式命令か

 自民党の委員会の資料から。

      公判請求 略式
h16児童買春  466 667
h16児童ポルノ 168 56
h17児童買春  416 673
h17児童ポルノ 347 84
h18児童買春  387 789
h18児童ポルノ 473 112

児童買春罪で送致されると、1/3が公判請求。
児童ポルノ罪で送致されると、2/3が公判請求。

押印忘れ逮捕状発行=男性を違法拘束、裁判官処分−福島地裁

 報道が正確なら、逮捕状で21日間拘束する方がもっと違法だと思いますが、さすがにそれはないでしょう。
 勾留は1回延長してて、その際にも見逃したということは確かですよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080704-00000085-jij-soci
裁判官の押印がない逮捕状は無効で、福島地裁はこの裁判官を注意処分とした。
 福島地裁によると、裁判官は06年1月20日、県青少年健全育成条例違反容疑で男性の逮捕状を発行したが、その際に押印と割り印を忘れた。男性はこの逮捕状に基づき、違法に21日間にわたって拘束されたという。
 その後福島地検が不備に気付き男性を釈放。在宅のまま捜査を続け、事件を処理した。<<

第204条〔検察官の逮捕手続、勾留請求の時間の制限〕
検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
?検察官は、第三十七条の二第一項に規定する事件について前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
?第一項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
?前条第二項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。
第205条〔司法警察員から送致された被疑者に対する検察官の手続、勾留請求の時間の制限〕
検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
?前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
?前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
?第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
?前条第二項の規定は、検察官が、第三十七条の二第一項に規定する事件以外の事件について逮捕され、第二百三条の規定により同項に規定する事件について送致された被疑者に対し、第一項の規定により弁解の機会を与える場合についてこれを準用する。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。

いちいち六法をめくる高裁の裁判体

 刑訴法なんて体で覚えてるくせに。
 いつもそんなこと気にしないのに、事件によって、やたら手続きに厳格になるときってありますよね。何を気にしているんでしょうか?
 手続法に忠実なのはいいことだと思いますよ。ただ、いつもやってほしいですね。

奥村弁護人の足跡

 判決数では81件になりました。
 今年は東京高裁が3件増えます。

大阪地裁
阪高
大阪地裁
鳥取地裁
名古屋高裁金沢支部
京都地裁
大阪地裁
最高裁
大阪地裁
阪高
阪高
新潟地裁長岡支部
東京高裁
さいたま地裁
大阪地裁
阪高
東京地裁
横浜地裁
阪高
最高裁
東京高裁
東京高裁
那覇地裁
岡山簡裁
福岡高裁那覇支部
東京簡裁
京都地裁
東京簡裁
名古屋高裁金沢支部
大阪簡裁
千葉地裁
阪高
長岡簡裁
名古屋地裁
東京高裁
東京高裁
名古屋地裁
安城簡裁
最高裁
最高裁
大阪地裁
仙台簡裁
最高裁
名古屋高裁
名古屋高裁
最高裁
京都簡裁
一宮簡裁
阪高
名古屋地裁
札幌家裁小樽支部
最高裁
阪高
東京簡裁
阪高
最高裁
名古屋地裁
札幌高裁
大阪簡裁
大阪簡裁
最高裁
岡山地裁
大阪地裁
名古屋高裁
最高裁
最高裁
大阪簡裁
札幌高裁
小樽簡裁
広島簡裁
大阪簡裁
東京高裁
最高裁
三条簡裁
阪高
大阪地裁
東京簡裁
最高裁
東京簡裁
さいたま地裁川越支部
最高裁

圓田浩二「少女を巡る売買春への対応−沖縄における援助交際問題−」現代の社会病理 第20号

 児童ポルノも検挙率UPですよね。

要約
沖縄の援助交際の特徴は、
?援助交際市場の小ささ、
?売春をせざるを得ない少女たち、
?援助交際の相手として少女を選択しない沖縄の援助交際男性、
? 沖縄の援助交際少女の目的が金銭獲得であること、
?援助交際が犯罪であることへの認識の薄さ
の五点にある。
この結果から導き出された対策は、法律に則った取り締まりの強化である。その理由は、沖縄という地域限定ではあるが、男性が少女買春等で捕まることの罰則がもつ抑止効果よりも、社会的制政のもつ抑止効架に期待できることにある。


(2)提言
この社会問題に対する提言は、少女に対する援助交際を行う男性の検挙率を上げる方策が有効であると考えられる。また、刑罰に関しては、厳罰化は必要がないと考える。沖縄社会が首都圏のような匿名的な社会にならない限り、つまり社会的制裁が機能する限り、必要がないと考えられる。これは、罰則がもつ抑止効果よりも,社会的制裁のもつ抑止効果に期待する方策である。

仲道祐樹「隣接する地方公共団体にまたがる迷惑防止条例違反の罪の罪数関係」法律時報 第80巻8号

 保護法益を個人的法益にする点で、現場では使えなさそうですね。

これに対して刑法の場所的適用範囲を処罰条件とする通説的見解からは犯罪地の認識は不要となる。この場合、故意の継続性、一連性がいかにして一罪性を根拠付けるのであろうか。
この間題に答えるには、本件の客観面を再確認しておく必要がある。本件では東京都と神奈川県にまたがる卑わい行為が問題となっているが上述した通り東京都迷惑防止条例中の卑わい行為禁止規定の保護法益と神奈川県迷惑防止条例中の卑わい行為禁止規定の保護法益は、被害者Aの個人の意思および行動の自由として共通である。このような理解からはて被告人の被害者Aに対して卑わい行為をするとの意思決定は'同一法益に対するものであり、規範意識の突破は1回ということになる。したがって、一個の意思決定に基づくとして一罪性を肯定することが可能となろう。このような理解からは、本件について包括一罪を肯定した本判決の結論は妥当なものであると思われる。

ネコなら許される。

 昨日羽田からの飛行機で読んだ朝日の札幌版で読みました。
 ネコだからね。
 ネコ駅長に続いて、CMに使えそうですよね。

http://www.asahi.com/national/update/0702/SEB200807020020.html
熊本県天草市に手紙を運ぶネコがいる。首輪に手紙をぶら下げ、かわいがってくれる近所の2軒を行き来し、もう20通ほど「配達」した。朝出した手紙はその日に届くことが多く、時には1、2時間で着く「速達」になることもある。ネコの郵便屋さんのおかげで、飼い主同士の交流も始まった。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO165.html#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

第二条 (郵便の実施)  郵便の業務は、この法律の定めるところにより、郵便事業株式会社(以下「会社」という。)が行う。
第四条 (事業の独占)  会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。

第七十六条 (事業の独占を乱す罪)  第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
○2  前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。

第九十条 (両罰規定)  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十六条第一項、第八十条第二項、第八十六条第一項(第七十六条第一項及び第八十条第二項に係る部分に限る。)又は第八十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

小学校教諭が高1女子に暴行

 教員が聖職だとかいうのはもうやめませんか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080704-00000935-san-soci
容疑者は現場近くで待ち伏せていたといい、女子高生と面識はなかった。現場周辺の地域では昨夏から未成年を狙った痴漢が数件あり、府警は関与を追及している。
容疑者は同小で校長、教頭に次ぐポストの教務主任を務めており、学級の担任はなかった。森川智美教頭は「何も事件を知らされていない。何事にも一生懸命頑張る先生だった」と話した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080704-00000064-jij-soci
。「痴漢目的で押し倒したことは間違いない」と供述しているという。
 調べによると、容疑者は6月3日午後10時前、京都府北部の路上で自転車に乗っていた少女を押し倒した上、道路脇に連れ込み「東舞鶴の事件みたいになりたいんか」などと脅迫。性的暴行を加え、腰や足などに3週間のけがを負わせた疑い。 

見舞金1億円

 趣旨はともかく被害者が任意に受け取ってくれるだけでも情状は違いますね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080704-00000095-san-soci
被告は、オーストラリア人女性と性的関係を持ったことは認めているが、死亡について「関係ない」と主張しており、1億円は「お悔やみ金」としている。ルーシーさんの遺族にも同様の趣旨で1億円を支払っている。