単純所持罪を作らなくても、管理者を公然陳列罪で検挙できるという判例がありますけどね。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080704/crm0807040902004-n1.htm
ネット上の有害情報について通報を受け付けている「インターネット・ホットラインセンター」(東京都港区)が、平成19年中に確認した児童ポルノサイトは約1600件で、要請により画像などを削除させたケースはこのうち約340件(約21・1%)にとどまったことが4日、分かった。
要請に強制力はなく、サーバーが海外だと直接の要請ができないことなどが不振の原因。削除直後に別のサイトに同じ画像が掲載されて“いたちごっこ”になるケースも多いという。