児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

韓国政府は立ち上がった

 up→削除という事後的規制を徹底させるようです。

http://journal.mycom.co.jp/news/2007/02/14/380.html
ネット動画の活性化と規制に政府が立ち上がる - 韓国
韓国で流行中のUCC(User Created Contents: ユーザー自らが撮影・編集した動画像)。韓国インターネット振興院の調べによると、UCC関連の11サイトの平均ユニークユーザー数は、2006年1月の2,674万人から、同12月には6,972万5,000人と急増している。
人気の高まりから、UCC産業をより活性化させようと政府が立ち上がった。韓国政府の情報通信部は、健全なUCC活性化のための施策を3月までに準備すると発表した。
これには、わいせつ動画などを始めとする不健全なUCCの流通を抑制し、より創造的なUCCの開発と、関連産業の活性化を支援する施策が含まれている。
こうした施策を用意する背景には、ネットに流通するわいせつコンテンツが青少年の目に簡単にふれるという問題や、「UCCのレベルはまだ初級者段階」(情報通信部)であることがあるようだ。

また、わいせつなUCCについては「健全UCCガイドライン」を策定・普及させるべく、産官学が連携するタスクフォースを結成した。これを通じて一般の人がより簡単にUCCを制作できるようなガイドラインを策定していきたい考えだ。さらに2008年には不健全なUCCの流通を防止するツールを普及させる予定もある。
情報通信倫理委員会では、2007年1月からUCC担当チームを結成し、在宅検索要員を活用してモニタリングを強化している。

製造事案の傍聴記

 引用条文が古いですけど。
 犯人に「児童ポルノ・児童買春の被害」を自覚させる必要があるんですが、被害者の調書見てから知ったというのでは、捜査弁護で入れ知恵=学習できてないようですね。
 学習させて、反省させて、謝罪させて、実行させる。 書証にしておけば、法廷で長々と語らせる必要はない。

http://shibutetu.jugem.jp/?eid=224
http://shibutetu.jugem.jp/?eid=225
http://shibutetu.jugem.jp/?eid=226
http://shibutetu.jugem.jp/?day=20070131
ナンパの神様・有罪
 「ナンパの神様」児童ポルノ製造事件(後)の続き
 ナンパの神様とも呼ばれていた、「サンジ」さんの判決公判を傍聴してきました。判決は、懲役1年6ヶ月、執行猶予4年。同時に審議していたT被告は、懲役2年6ヶ月、執行猶予4年。
 両被告とも、都青少年育成条例違反(淫行)と児童ポルノ法違反(児童ポルノ製造)で起訴されていたが、サンジさんは児童ポルノ法違反で、T被告は青少年育成条例違反で、それぞれ「主導的な役割を果たした」とされた。
 裁判官が判決文を朗読しているとき、サンジさんはうなづきながら聞いていました。納得したんだろうか。傍聴席では、T被告の母親が涙を流しながら聞いていました。
 うーん、この量刑の差はなんだろう。やはり、全体として、T被告を「主犯」と見たわけかな。

第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

「出会い系」事件、過去最多=児童ポルノが急増−少女の被害8割・警察庁 ↑→

 警察統計では、児童ポルノにも被害者がカウントされるようになりました。
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen34/20070215.pdf


 児童買春・児童淫行犯人が写真撮ってるケースで、3項製造罪(姿態とらせて製造)を必ず立件しているからでしょうね。
 携帯にカメラついてるから。

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007021500263
検挙件数のうち、児童買春・ポルノ処罰法違反や青少年保護条例違反など子供を性の対象とした事件が22.5%増の1516件。児童ポルノが96.2%増の104件、児童買春が18・5%増の775件と急増した。
 強盗や強姦(ごうかん)などの重要犯罪も91件、恐喝や傷害などの粗暴犯も49件あった。
 援助交際を求める書き込みをしたとして検挙された出会い系サイト規制法違反47件中、18件は児童による不正誘引だった。
 被害者は9.5%増の1387人で、うち18歳未満の少女が82.8%。小学生も4人いた。

 件数多いわりに、罪数決まってない。
 処断刑期決まらないのに量刑しているわけだ。
 弁護人も気付よという感じです。


 裁判所にも児童ポルノ・児童買春を児童虐待として捉えて欲しいですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070215-00000024-mai-soci
児童虐待>過去最多の297件 警察庁まとめ
2月15日11時41分配信 毎日新聞
児童買春・児童ポルノ事件の検挙件数も2229件(同8.8%増)で統計を取り始めた00年以降で最も多く、子どもたちを取り巻く環境が厳しさを増している状況がうかがえる。
 同庁によると、児童虐待の被害児童316人のうち暴行など身体的虐待を受けた児童が215人▽わいせつ行為など性的虐待が77人▽ネグレクト(育児放棄)が24人。
  一方、児童買春事件の検挙件数は1613件(同2.2%増)、検挙人数は1140人(同11.3%増)。児童ポルノ事件の検挙件数は616件(同31.1%増)、検挙人数は350人(同12.2%増)になり、いずれも00年以降で最悪。児童買春の被害児童は1335人(同11.2%減)だったが、児童ポルノの被害者は269人(同9.3%増)だった

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070215-00000050-mai-soci
出会い系サイトに関係して昨年検挙された事件は前年比21.1%増の1915件となり、統計を取り始めた00年以降で最も多かったことが警察庁のまとめで分かった。出会い系サイトに関係する事件は、03年9月に児童を性的に誘ったり、児童側が誘ったりすることを禁じた出会い系サイト規制法が施行され、03年の1743件をピークに減少傾向にあったが、再び増加に転じた。
 児童が巻き込まれた事件も相次ぎ、出会い系サイトをきっかけに行われた児童買春は前年比18.5%増の775件、児童ポルノ事件も同96.2%増の104件だった。事件の被害者のうち小中高生は856人で前年より29人増えた。
 関連事件が増加に転じたことについて、同庁は「出会い系サイト事業者に不適切な書き込みを自主的に削除するように指導を継続していきたい」と話している。

 警察から言われて「自主的」というのが引っかかりますよね。
 それで聞かなければ法的強制という流れです。


 
 かげりもなんも、最初から自己申告制なので、サバ読み放題ですから。

http://www.asahi.com/national/update/0215/TKY200702150181.html
同規制法は、性的関係に誘う書き込みを禁じるほか、ネット事業者には18歳未満が利用出来ないことを明示する義務を負わせている。だが、施行後も18歳未満の被害者が約8割を占める状況は変わらず、昨年は被害者数も増加に転じたことから、同庁は「規制法の効果に陰りが出ている」とみている。

 次の手を考えないとだめですね。

家出少女にみだらな行為 舞鶴署

 「無理やり連れ込んだわけではない」というのは、なんら正当化しない。無理矢理連れ込んだ場合より情状が軽いという程度にしかならない。
 量刑理由を総合すると、法律的には、「親権者に戻す」というのがベストで、児童淫行罪というのは最悪らしい。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070215-00000002-kyt-l26
 調べでは、容疑者は2004年12月、自宅に住まわせていた家出中の同市内の少女=当時(16)=に、みだらな行為をした疑い。
 同署によると、容疑者は家出した少女に声を掛け、2年余り同居していた。容疑者は容疑を認め、「無理やり連れ込んだわけではない」と話しているという。

 こういう量刑を知っていれば弁護人もちょっと悩む。
 知らない振りで弁護するか?

犯罪事実に「家出」を含む児童淫行罪
懲役1年 02月 実刑
懲役1年 執行猶予3年
懲役1年 04月 実刑
懲役1年 04月 実刑
懲役1年 08月 実刑
懲役1年 02月 実刑
懲役1年 06月 執行猶予3年
懲役1年 06月 実刑
懲役2年 実刑
懲役1年 08月 実刑
懲役1年 06月 実刑
懲役2年 04月
懲役2年 執行猶予3年

なお、舞鶴支部の児童淫行罪は、3〜4年に1件。

警察本部が「児童ポルノ製造罪の判例」検索中

 アクセスログから。
 みっともないからネットで検索するなよ。
 優秀な検事さんに聞きなさい。
 それでもわからなかったら、奥村に聞きなさい。判例は共有情報。

 3項製造罪(姿態とらせて製造)については、一般的には
 「姿態をとらせたこと」の証拠を取ること
   犯罪事実には具体的に記載すること。
   性交しながら撮影の場合は、罪数(再逮捕の可否)に注意すること
   性交しながらの場合は、性交と姿態をとらせ撮影する行為は一応別々に観念すること。
   中間媒体がある場合は、全部特定すること。
   改正法の施行時期以降か?
に注意しましょう。

訴訟救助

 破産財団にお金がない場合は、訴訟救助でやるしかない。一時猶予してくれるだけ。
 ただし、「勝訴の見込みがないとはいえないとき」
 管財人が無資力だというのではない。

 勝ったら、書記官が管財人に対して、厳しく取り立てに来る。破産裁判所の許可をもらって訴えてるんだから、「御用」としてタダでやってくれないんですかね?

訴訟救助の申立書
平成年月日

地方裁判所  御中

              原  告   破産者株式会社
                     破産管財人弁護士奥 村  徹

 上記当事者間の御庁平成  年(ワ)第     号請求事件について、原告は下記事由により訴訟救助の申立をいたします。

           申 立 人   破産者株式会社
                   破産管財人弁護士 奥  村   徹


申 立 の 理 由
 申立人は原告として株式会社Yを被告として御庁に対し、平成年月  日 請求訴訟を提起しますが、申立人は本件破産申立に関する予納金が納められていないから、管財人には訴訟の追行に必要な費用を支払う資力がない。一方、上記の訴訟は勝訴の見込みが充分ありますから、申立人に対し上記訴訟事件について訴訟上の救助を付与されたく、疎明書類を添付してこの申立をいたします。


民訴法第82条
(1) 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。

疎 明 資 料
1 破産財団通帳                1通

第80条(当事者適格)
破産財団に関する訴えについては、破産管財人を原告又は被告とする。

第78条(破産管財人の権限) 
破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。
2 破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
十 訴えの提起

松本死刑囚の弁護人、日弁連は処分せず

 奥村は期限内に出しますよ。期限過ぎても弁論終結しても補充するよ。
たとえ棄却でも「弁護人独自の見解であって採用の限りでない」とか「趣旨が明確ではない」とか「長すぎる。簡潔でない」など言われようと、被告人に有利になることを積んで裁判所に判断してもらうのが弁護人の仕事だから。
 それが刑事司法のお約束であって、それでこそ迷わずというか、ある程度納得して、刑に服せるというものだと思うんですよ。軽い刑でも重い刑でも。
 弁論要旨・趣意書が長くてくどくて何が悪い!どんどん出すぞ。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070215i506.htm
東京高裁が日本弁護士連合会に処分を求める「処置請求」を行っていた問題で、日弁連は、両弁護士を処分しないとする決定をしたことがわかった。
 両弁護士は、松本死刑囚控訴審で、当初2005年1月11日だった控訴趣意書の提出期限の延長を申し立て、同年8月31日まで延長を認められたにもかかわらず、期限最終日に持参した控訴趣意書を提出せずに持ち帰った。
 この結果、同高裁は昨年3月に控訴棄却を決定。最高裁への特別抗告も認められず、昨年9月15日に松本死刑囚の刑が確定した。

刑事訴訟規則
第303条(検察官及び弁護人の訴訟遅延行為に対する処置)
裁判所は、検察官又は弁護士である弁護人が訴訟手続に関する法律又は裁判所の規則に違反し、審理又は公判前整理手続若しくは期日間整理手続の迅速な進行を妨げた場合には、その検察官又は弁護人に対し理由の説明を求めることができる。
2 前項の場合において、裁判所は、特に必要があると認めるときは、検察官については、当該検察官に対して指揮監督の権を有する者に、弁護人については、当該弁護士の属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当の処置をとるべきことを請求しなければならない。
3 前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。

高裁に「不適法」と言いました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070215-00000094-jij-soci
関係者によると、日弁連は「高裁の請求は松本死刑囚の裁判が終わった後になされており、不適法」と判断した。両弁護士が控訴審手続きで、高裁が指定した期限内に控訴趣意書を提出しなかった是非には触れていない。
 一方、東京高裁は懲戒請求の方針決定について「弁護人の行動が許されないものであることを明確にすべきだと考える。弁護士会としての処分を求めたい」としている。 

 準備書面も長いぞ!

家出少女を「乱交の館」に

 家出中。

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn/20070215/20070215-00000034-nnn-soci.html
去年9月、当時17歳の少女に一日6万円を支払うと言い、都内のホテルでパーティーに参加を希望した男性2人とわいせつな行為をさせたとして、グループ「乱交の館」の主催者・(31)が児童福祉法違反の疑いで逮捕された。

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn/20070215/20070215-00000029-jnn-soci.html
容疑者は去年9月、都内のホテルの客室で、当時17歳だった少女に、2人の男性を相手にわいせつな行為をさせた疑いが持たれています。
 容疑者はこの4年間で1500万円を荒稼ぎしていて、「いつかは捕まると思っていた」と容疑を認めているということです。(15日11:41)

http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20070215-156994.html
容疑者は昨年9月2日、東京都千代田区のホテルの客室内で、大阪府内から家出中だった当時17歳の無職少女に、都内の工場作業員(44)と島根県の公務員(25)の2人とわいせつ行為をさせた疑い。
 容疑者は03年2月ごろからインターネット上で乱交パーティーの参加者を募集。男性客から2万円の参加料を取り、参加した女性には2万−7万円の日当を支払っていた。これまでに約700人の客があり、約1500万円を売り上げていたという。
 代金の支払いをめぐるトラブルから無職少女が110番し、発覚した。

こういう量刑を知っていれば弁護人もちょっと悩む。
 知らない振りで弁護するか?

犯罪事実に「家出」を含む児童淫行罪
懲役1年 02月 実刑
懲役1年 執行猶予3年
懲役1年 04月 実刑
懲役1年 04月 実刑
懲役1年 08月 実刑
懲役1年 02月 実刑
懲役1年 06月 執行猶予3年
懲役1年 06月 実刑
懲役2年 実刑
懲役1年 08月 実刑
懲役1年 06月 実刑
懲役2年 04月
懲役2年 執行猶予3年

winnyの削除手順に誤りがあった?事案

 手順もなにも、exeファイルを削除するだけじゃないんですか?

千葉銀行によると、この行員は2003年頃に自宅の個人所有PCでファイル交換ソフトを使用していたが、2004年までに自主的に削除。しかし、削除手順に誤りがあったために、ファイル交換ソフトが残留していたと説明している。その後、行員の自宅PCがウイルスに感染して顧客情報が流出、2007年2月14日夕方に発覚したという。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/02/15/14784.html

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070215-00000036-mai-soci
同行によると、40代の男性行員の個人の自宅パソコンからファイル交換ソフトWinny」を通じて流出したという。同行員は03年ごろに同ソフトをインストール、その後に削除しようとしたが、自分で作成した05年3〜4月分の顧客情報が流出したという。
 同行は顧客情報の行外への持ち出しを禁じているが、14日のチェックで流出が判明した。情報が悪用された形跡はないという。

 持ち出し禁止を徹底すべきですね。

[FAQ児童ポルノ・児童買春] [ハイテク犯罪・サイバー犯罪]法律相談について

 必ずしも紹介者は不要です。
電話・メールでの問い合わせに対しては、法律相談に至らない範囲で一般論や費用の見積もりを手短に回答していますので、具体的な事件の御相談や御依頼についてはとりあえず電話かメールで概要をご連絡下さい(見積無料)。
TEL06-6363-2151 FAX06-6363-2161
hp@okumura-tanaka-law.com(メールは休日・夜間も随時チェックしています。)

 よくある質問はFAQにまとめていますから御一読下さい。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/archive?word=%2a%5bFAQ%bb%f9%c6%b8%a5%dd%a5%eb%a5%ce%a1%a6%bb%f9%c6%b8%c7%e3%bd%d5%5d
 不正アクセス禁止法・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(周辺の青少年健全育成条例、強制わいせつ罪、強姦罪児童福祉法)、著作権法、信用毀損、名誉毀損、わいせつ図画公然陳列、電子計算機損壊等業務妨害、その他サイバー犯罪、プロバイダ責任制限法などについての回答は速いです。


追記
 東京・名古屋は定期的に出張していますから、東海道新幹線沿線であれば、出張先での相談も可能です。お問い合わせ下さい。

「ハイテク犯罪の捜査」は休載いたしました。(捜査研究2007年2月号)

 「休載」を取り上げると筆者が喜ぶんですよ。

http://www.tokyo-horei.co.jp/magazine/sousakenkyu/200702/
今月の特集】
☆ 聞込み捜査のポイント〜人間の記憶の仕組みから〜(福島県警察本部長 綿貫茂)
「人間の記憶の仕組み」の業務管理への応用として、聞込み捜査をする際の注意点を分かりやすくご解説いただきました。聞込み捜査や取調べの能力向上にはもちろん、若手警察官への捜査の「コツ」の伝授のためにご活用ください。
☆ サイバー犯罪の現状とその対策について
情報通信ネットワークの安全性・信頼性を確保することがますます重要になっておりますが、本稿では、サイバー犯罪の現状について概説するとともに、警察のサイバー犯罪対策を紹介します。
※ 「国家賠償請求事件の裁判例からみた警察活動をめぐる諸問題」「ハイテク犯罪の捜査」は休載いたしました。

被害児童13歳の場合

 出会い系サイトではみんな年齢をごまかしまくってますから、11〜13歳もいます。
 12歳だと、強制わいせつ罪とか強姦罪。すごいきわきわですよね。量刑も近くなります。

http://ime.nu/www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20070215-157071.html
女子中生にみだらな行為、小学校講師逮捕
 調べでは、同容疑者は1月6日夜、行田市内のホテルで、携帯電話の出会い系サイトで知り合った行田市立中学1年の女子生徒(13)の服を脱がせて胸を触るなどみだらな行為をした疑い。
 生徒の父親が同署に相談、生徒が覚えていたメールアドレスなどから犯行が発覚した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070216-00000068-mailo-l11
太田市教育委員会は「子供とよく遊ぶなどまじめに勤務しており残念。事実関係を確認した上で厳正に処分したい」とコメントした。


 見出しは言いたい放題。

小学非常勤講師、出会い系中1脱がせ胸もむ非常識行為
http://www.zakzak.co.jp/top/2007_02/t2007021603.html
調べでは、講師は1月6日夜、行田市内のホテルで、携帯電話の出会い系サイトで知り合った行田市立中学1年の女子生徒(13)の服を脱がせて胸を触るなどみだらな行為をした疑い。

埼玉県青少年健全育成条例
http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BR00/seisyounen/01jyourei/jyourei.html#lnk3
第19条(みだらな性行為等の禁止)
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

刑法
第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

 以前、11〜12歳の児童との児童買春行為について自首したいという相談を受けたことがありますが、自首しても実刑の危険があることがわかったので、相談+調査で終わりました。まだ発覚していないようです。