児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

数回の性的影像記録提供は包括一罪(東京地裁r6.3.26)

数回の性的影像記録提供は包括一罪(東京地裁r6.3.26)
 併合罪かと思ってました

D1-Law.com判例体系
令和6年3月26日/東京地方裁判所/刑事第7部公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反、性的姿態等撮影、性的影像記録提供等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、個人情報の保護に関する法律違反被告事件
第4(令和5年12月14日付追起訴状記載の公訴事実)
  個人情報取扱事業者である株式会社Oの従業者として同社が運営する学習塾O・Z校舎で講師として勤務し、同校舎に所属する生徒の氏名、生年月日等の個人情報を含む情報の集合体であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報データベースである業務システムへのアクセス権限を付与されていたものであるが、ソーシャルネットワーキングサービス「Q」でやり取りをしている小児性愛者らとの間で、同校舎に所属する生徒らの個人情報を共有することで自己又は同小児性愛者らの性的欲求を満たすなどの目的で、別表2記載のとおり、同月11日午前11時17分頃から同年8月7日午前7時37分頃までの間に、14回にわたり、東京都内のZ校舎において、被告人に貸与されたパーソナルコンピューターを用いて前記業務システムにアクセスし、同校舎に所属する生徒であるAほか13名の個人情報である同人らの氏名、生年月日、住所、電話番号、在籍校情報等を検索し、その検索結果を、自己が使用する携帯電話機を用いて、前記「Q」の自己アカウントに送信、保存するなどした上、同年6月3日午前9時7分頃から同年8月8日午後0時48分頃までの間に、9回にわたり、東京都内又はその周辺において、同携帯電話機を用いて、前記「Q」の利用者らに対し、Aほか5名の個人情報を送信し、もって業務に関して取り扱った個人情報データベース等を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で盗用し

第7(令和5年11月30日付追起訴状記載の公訴事実第3)
  株式会社O・Z校舎等で勤務していたものであるが、正当な理由がないのに、別表4記載のとおり、同校舎の生徒であるK(当時9歳)ほか1名が13歳に満たない者であることを知りながら、同年7月23日午前10時34分頃から同年8月3日午後2時54分頃までの間に、2回にわたり、同校舎教室において、同人らに対し、ひそかに、自己の着衣の胸ポケットに入れた動画撮影機能付き携帯電話機を使用して、同人らが身につけているショーツの陰部等を覆っている部分を撮影し

第8(令和5年11月30日付追起訴状記載の公訴事実第4)
  株式会社O・Z校舎等で勤務していたものであるが、同日午後10時17分頃から同日午後10時50分頃までの間に、2回にわたり、東京都内において、同校舎で勤務していたRに対し、前記第7別表4番号2の行為により生成された動画データの一部を複写して生成された性的影像記録である画像データであって、L(当時8歳)が身に着けているショーツの臀部を覆っている部分を撮影したものを自己の携帯電話機のアプリケーションソフト「S」を用いて送信し、その頃、Rにこれを受信させて提供し

法令の適用
判示第4の行為
  別表2の番号ごとに個人情報の保護に関する法律179条

判示第8の行為
  包括して性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律3条1項(2条1項4号、1号イ)、令和5年法律第67号附則2条