児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2019-01-06から1日間の記事一覧

2010年の事件について「当時16歳の彼女と関係をもったとすれば、東京都の青少年保護育成条例に、時効(3年)とはいえ、明確に違反している。さらには強制性交等罪(5年以上の懲役)にもなりうる行為だ。こちらは時効(10年)にもなっていない。」という記事

2010年の事件だと罪名は 強制性交罪ではなく強姦罪(3年以上の有期懲役)・・・公訴時効10年 児童ポルノ製造罪(罰金または3年以下の懲役)・・・公訴時効3年 東京都青少年の健全な育成に関する条例違反(罰金または2年以下の懲役)・・・ 公訴時効3年 とい…