児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010年の事件について「当時16歳の彼女と関係をもったとすれば、東京都の青少年保護育成条例に、時効(3年)とはいえ、明確に違反している。さらには強制性交等罪(5年以上の懲役)にもなりうる行為だ。こちらは時効(10年)にもなっていない。」という記事

2010年の事件だと罪名は
強制性交罪ではなく強姦罪(3年以上の有期懲役)・・・公訴時効10年
児童ポルノ製造罪(罰金または3年以下の懲役)・・・公訴時効3年
東京都青少年の健全な育成に関する条例違反(罰金または2年以下の懲役)・・・ 公訴時効3年
ということになって強姦罪が成立するときは、青少年条例は適用されない(法条競合)。
 なお、強姦罪は告訴不要。(平成二九年六月二三日法律第七二号附則2条2項)

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190227-00010876-bunshun-pol
「翌年の大学受験を控えて色々な悩みを抱えており、『話を聞いてくれるかもしれない』という気持ちがありました。錦糸町駅に行くと、10分ほど歩いて『自宅兼事務所なんだ』という古びたマンションに連れ込まれた。彼はおもむろにクローゼットからダンボール箱を取り出すと、『これ、大人のおもちゃなんだ。試してみるか?』と聞いてきた。中には怪しい器具がぎっしりと詰まっていました。高校生の私は、そんなもの見たこともなかった。言葉を失っていると、彼が力任せに覆いかぶさってきたので、私は『止めて!』と叫び、必死に抵抗しました。でも彼は、痛がる私を押さえつけながらハンディカムを手に持ち、撮影し始めたのです。避妊具は付けたがらず『殺精子剤を使うから大丈夫だよ』と言って、そのまま押し入ってきました」

 当時16歳の彼女と関係をもったとすれば、東京都の青少年保護育成条例に、時効(3年)とはいえ、明確に違反している。さらには強制性交等罪(5年以上の懲役)にもなりうる行為だ。こちらは時効(10年)にもなっていない。