被疑事実は強姦と3項製造罪だと予想します。
従前から、強姦罪の事実として撮影行為を含む判決はたくさんあるんですが、3項製造罪を立てると併合罪になるという不思議な現象が起きています。
中学生にわいせつ行為の疑い=福岡
2013.04.12 読売新聞
西署は11日、被告(35)(児童買春・児童ポルノ禁止法違反などで起訴済み)を強姦(ごうかん)などの疑いで再逮捕した。発表では、昨年4月2日、広島県内のショッピングモール駐車場などで、インターネットの掲示板で知り合った女子中学生(当時12歳)が13歳未満と知りながら、わいせつな行為をし、ビデオカメラで撮影した疑い。余罪があるとみて調べている。