児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「非出会い系サイト」被害者ほぼ全員フィルタリングせず

http://www.npa.go.jp/cyber/statics/h22/H22deai-bunseki.pdf
 フィルタリング掛けてても危険が残るのに、掛けないというのだから、危険性100%なわけです。
 被害者の動機、被疑者の動機はそんなものだと思います。甘言で騙すわけです。
 親の無警戒、児童の無警戒につけ込むという犯罪パターンなんです。
 出会い系にせよ非出会い系にせよ、サイト管理者は営利を追求してますから、「自主規制」には限界があるんじゃないでしょうか。
 「安全安心」というPRはやめて、ユーザーにこれくらいのリスクがあるという説明をして、あとは自己責任ということにするか。

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20101028-00000029-jnn-soci
調査によりますと730件のうち、半数以上の367件は有識者でつくる、「モバイルコンテンツ審査・運用監視機構、EMA」が「健全」と認定したサイトを通じて発生していたことがわかりました。
 現在、「EMA」は「グリー」や「ミクシィ」など33のサイトを認定し、フィルタリングの対象外としています。
 警察庁は今後、EMAやサイトの運営会社に対し、監視態勢の強化などを求める方針です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101028-00000517-san-soci
 23.5%は注意を受けていたが、8.2%は一般的な注意にとどまっており、親がサイトの危険性を認識していなかったことをうかがわせる数字になっている。
 また、被害者が容疑者と会った理由は「相談に乗ってくれる、優しい人だから」が21.7%でトップ。お金・品物を得るため(20.8%)、遊ぶため(13.2%)と続いた。性交目的は4.5%だった。
 これに対し、容疑者の動機の69.6%が性交目的、14.1%が遊ぶため、5.3%がわいせつ画像の収集目的。46.6%が年齢などを詐称しており、巧みな文言で誘い出している実態も浮き彫りになっている。
 警察庁は「ゲームサイトなどにも出会い機能があることを親に認識してもらい、フィルタリングの普及徹底を図りたい」としている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101028-00000032-jij-soci
調査は、非出会い系を利用し児童買春をしたなどとして全国の警察が今年上半期(1〜6月)摘発した730事件を分析。回答が不明なケースを除いた集計結果をまとめた。
 被害児童のほとんどは携帯電話で非出会い系を利用。フィルタリングを使っていたのは1.5%で、内閣府が4月に発表した10〜17歳の普及率48.2%を大きく下回った。自分の携帯電話で閲覧制限された児童が、母親の携帯電話を使ってサイトに接続し、児童買春の被害に遭ったケースもあった。
 児童の保護者が、サイト利用に際して被害児童に何らかの注意をしたのは23%だった。
 青少年インターネット環境整備法は、利用者の名義が18歳未満の場合、携帯電話会社は契約時に原則としてフィルタリングサービスを提供するよう義務付けている。しかし、義務付け対象外の両親名義で契約するケースも少なくないとみられ、同庁は「携帯電話会社の販売員がフィルタリングの重要性をきちんと説明していないことも普及率低迷の一因」としている。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101028-00000058-impress-inet
警察庁では、今後の対策として、フィルタリングの普及徹底や、サイト運営者によるミニメールの監視体制の拡充などを挙げている。

 警察庁がこれまでに何度か発表したところによると、出会い系サイトに起因する児童被害の事犯が減少する一方で、非出会い系サイトに起因するものが増加しているという。なお、非出会い系サイトとは、SNSを主とするコミュニティサイトとなっており、EMAの認定サイトが半数を占めるとのことだが、あとの半数がどのようなサイトなのかなども含め、今回の調査でも具体的なサイト名は公表されていない。

 非出会い系でも「花子〜お金頂戴」みたいな名前で書き込めば援助交際可能です。



 こういうのは強制わいせつ罪であって強要罪は成立しません。生活安全のお巡りさんには強制わいせつ罪が思いつかないんでしょうか。特別法の参考書ばっかり読んでるからだ。

http://www.npa.go.jp/cyber/statics/h22/H22deai-bunseki.pdf
【児童買春・児童ポルノ法(児童ポルノ)違反】
被疑者(無職・男・37歳)は、自己紹介サイトに登録している年齢が若い男性の画像を入手して、他のゲームサイトに登録している女子児童あてに同画像を送信するなどしてその男性になりすまし、同サイトを通じて知り合った女子児童に、携帯電話機でわいせつな姿態を撮影してメール送信することを強要し、携帯電話機付属のカメラにより児童の裸体等の静止画及び動画を撮影させた上、同画像を児童の携帯電話機から添付ファイルとしてメール送信させて、これを被疑者の携帯電話機に存して児童ポルノを製造した。
(2月・神奈川県)