非監護者と監護者との共謀による監護者わいせつ罪(大津地裁r041122の判示第3 母親)
控訴されてたと思います。
知人の方の判決も出ています。
裁判年月日 令和 4年11月22日 裁判所名 大津地裁 裁判区分 判決
事件番号 令4(わ)284号 ・ 令4(わ)307号 ・ 令4(わ)348号
事件名 監護者わいせつ、強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件
文献番号 2022WLJPCA11226004
理由
【罪となるべき事実】
第1 被告人は、知人であるA1ことA(以下「A」という。)と共謀の上、被告人の実子であるB(氏名は別紙記載のとおり。当時11歳)が13歳未満であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、令和2年6月26日頃、大阪市〈以下省略〉A方において、被告人が携帯電話機で動画を撮影する中、AがBに対し、手でその乳房を弄び、その乳首をなめるなどし、もって、13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした(令和4年7月22日付け起訴状記載の公訴事実関係)。
第2 被告人は、Aと共謀の上、B(当時11歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、令和2年6月26日午後6時18分頃、前記A方において、同児童に対し、Aが同児童の胸部をなめ、手指で弄ぶ姿態及びその乳房を露出させる姿態をとらせ、これを被告人が使用する撮影機能付き携帯電話機で撮影し、その動画データ1点を同携帯電話機本体の内蔵記録装置に記録させて保存し、もって他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの及び衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した(令和4年8月12日付け起訴状記載の公訴事実第1関係)。
第3 被告人は、B(当時13歳)と同居してその寝食の世話をし、その指導・監督をするなどして、同人を現に監督する者であるが、Aと共謀の上、Bが18歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、令和4年3月4日から同月5日までの間に、前記A方において、被告人がBを現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて、同人の手を持ち、Aの陰茎を触らせたり、AがBの胸や陰部をなめたり、指で弄んだりするなどし、わいせつな行為をした(令和4年7月13日付け起訴状記載の公訴事実関係)。
第4 被告人は、Aと共謀の上、B(当時13歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、令和4年3月5日午前0時6分頃から同日午前6時26分頃までの間に、前記A方において、同児童に対し、被告人が同児童の腕を掴みながらAの陰茎を手淫させる姿態、Aが同児童の胸部や陰部をなめ、手指で弄ぶ姿態及び同児童の乳房、陰部を露出させる姿態をとらせ、これをAが使用する撮影機能付き携帯電話機で撮影し、その動画データ4点を同携帯電話機本体の内蔵記録装置に記録させて保存し、もって、児童を相手方とする性交類似行為に係る児童の姿態、他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの及び衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した(令和4年8月12日付け起訴状記載の公訴事実第2関係)。
【法令の適用】
罰条 判示第1の行為 刑法60条、176条後段
判示第2の行為 刑法60条、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項、2条3項2号、3号
判示第3の行為 刑法60条、179条1項
判示第4の行為 包括して刑法60条、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項、2条3項1号、2号、3号
刑種の選択 判示第2及び第4の各罪につき懲役刑を選択
併合罪の処理 刑法45条前段、47条本文、10条(刑及び犯情の最も重い判示第3の罪の刑に法定の加重)
未決勾留日数算入 刑法21条
訴訟費用 刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)
【量刑の理由】
本件は、被告人が、共犯者である知人男性と共謀の上、当時11歳であった実の娘に対して強制わいせつに及び、同機会に児童ポルノを製造し、さらに、その約1年8か月後に、当時13歳であった同人に対して監護者わいせつに及び、同機会に児童ポルノを製造したという事案である。
令和4年12月2日
大津地方裁判所刑事部
(裁判官 大嶋真理子)