平成の初めなので、ネット上に資料が見つかりません
5訂版前科登録と犯歴事務に政令とか内閣指令が出ていますので、収集して公表します。
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11195781_po_IB1027.pdf?contentNo=1
国⽴国会図書館
調査と情報―ISSUE BRIEF―
第1027号
No. 1027(2018.12. 6)
恩赦制度の概要
https://lucius.exblog.jp/6193934/
10.昭和天皇御大喪(平成元年2月24日)
大赦令:平成元年政令第27号
復権令:平成元年政令第28号
特別基準恩赦:平成元年2月8日内閣指令
11.今上天皇御即位(平成2年11月12日)
復権令:平成2年政令第328号
特別基準恩赦:平成2年11月9日内閣指令
12.皇太子殿下(徳仁親王)御結婚(平成5年6月9日)
特別基準恩赦:平成5年6月8日内閣指令
大赦令(平成元年政令第27号)
第一条 昭和六十四年一月七日前に次に掲げる罪を犯した者は、赦免する。
一 食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第三十二条第一項第一号の罪(第三条第一項の規定に違反する行為に係るものに限る。)、第三十二条第一項第三号(これに相当する旧規定を含む。)の罪及び第三十三条の罪並びにこれらに関する第三十七条の罪
二 食糧緊急措置令(昭和二十一年勅令第八十六号)に違反する罪
三 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)に違反する罪
四 地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四百四十三号)に違反する罪
五 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第十八条の二(これに相当する旧規定を含む。)の罪並びに外国人登録法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第七十五号)及び外国人登録法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百二号。以下「改正法」という。)による各改正前の外国人登録法第十八条第一項第八号の罪(改正法施行後に行われたとしたならば罪とならない行為に係るものに限る。)
六 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)第三条の罪
七 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第三十四条の罪、第三十五条の罪、第三十七条の罪及び第四十条の罪
八 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)に違反する罪
九 軽犯罪法(昭和二十三年法律第三十九号)に違反する罪
十 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第十条の罪及びこれに関する第十一条の罪
十一 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第十二条の罪
十二 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第十条の罪及びこれに関する第十一条の罪
十三 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三十二条の罪
十四 郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)第二十三条の罪及びこれに関する第二十四条の罪
十五 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第三十四条の罪
十六 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第二十八条の罪
十七 酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和三十六年法律第百三号)第四条の罪第二条 前条に掲げる罪に当たる行為が、同時に他の罪名に触れるとき、又は他の罪名に触れる行為の手段若しくは結果であるときは、赦免をしない。
附 則
この政令は、平成元年二月二十四日から施行する。
復権令(平成元年政令第28号)
第一条 一個又は二個以上の裁判により罰金に処せられた者で、昭和六十四年一月七日(以下「基準日」という。)の前日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得た者は、この政令の施行の日において、その罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復する。
2 基準日の前日までに一個又は二個以上の略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成元年五月二十三日までにその裁判に係る罪の一部又は全部について罰金に処せられた者で、基準日から平成元年五月二十三日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得た者は、基準日からこの政令の施行の日の前日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得た場合にあってはこの政令の施行の日において、この政令の施行の日から平成元年五月二十三日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得た場合にあってはその執行を終わり又は執行の免除を得た日の翌日において、それぞれその罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復する。ただし、他に罰金に処せられているときは、この限りでない。第二条 一個又は二個以上の裁判により禁錮以上の刑に処せられた者で、その全部の刑の執行を終わり又は執行の免除を得た日から基準日の前日までに五年以上を経過したものは、この政令の施行の日において、その禁錮以上の刑に処せられたため法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復する。
第三条 一個又は二個以上の裁判により罰金及び禁錮以上の刑に処せられた者は、罰金については第一条の、禁錮以上の刑については前条の、いずれの要件にも該当する場合に限り、復権する。
附 則
この政令は、平成元年二月二十四日から施行する。
平成元年2月13日月曜日
官報
(号外)
官庁報告
官庁事項
平成元年二月八日の臨時閣議において、昭和天皇の崩御に際会して行う特別恩赦基準が、次のとおり決定された。(内閣官房)
昭和天皇の崩御に際会して行う特別恩赦基準
(趣旨)
一昭和天皇の崩御に際会し、内閣は、この基準により特赦、特別減刑、刑の執行の免除及び特別復権を行うこととする。
(対象)
ここの基準による特赦、特別減刑、刑の執行の免除又は特別復権は、昭和六十四年一月七日(以下『基準日」という。)の前日までに有罪の裁判が確定している者に対して行う。ただし、第四項及び第五項においてそれぞれただし書をもって定める場合は、その定めによるものとする。
(出願又は上申の手続)
三’ この基準による特赦、特別減刑、刑の執行の免除又は特別復権については、本人の出願を待って行うものとし、本人は、平成元年二月二十四日から同年五月二十三日までに刑務所(少年刑務所及び拘置所を含む。以下同じ。)若しくは保護観察所の長又は検察官に対して出願をし、刑務所若しくは保護観察所の長又は検察官は、同年八月二十三日までに中央更生保護審査会に対して上申をするものとする。ただし、前項ただし書に係る場合については、同日までに出願をし、同年十一月二十四日までに上申をすることができるものとする。
2前号の定めは、この基準による特赦、特別減刑、刑の執行の免除又は特別復権について、刑務所若しくは保護観察所の長又は検察官の職権による上申を妨げるものではない。この場合の上申期限は、同号に定めるところによる。
(特赦の基準)
四特赦は、基準日の前日までに刑に処せられた次に掲げる者のうち、犯情、本人の性格、行状、犯罪後の状況、社会の感情等にかんがみ、特に赦免することが相当であると認められる者について行う。ただし、第7号及び第8号に掲げる者については、同日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成元年五月二十三日までにその裁判に係る罪について有罪の裁判が確定した者に対しても、特にこの基準による特赦を行うことができるものとする。
1大赦令(平成元年政令第二十七号)第一条に掲げる罪を犯した者で、同令第二条により赦免を得ないもの。ただし、他の罪の罪質が軽微である場合に限る。
2大赦令第一条に掲げる罪と他の罪との併合罪につき併合して一個の刑に処せられた者で、他の罪が同条に掲げる罪に付随して犯され、その罪質が軽微であるもの
3少年のとき犯した罪により刑に処せられ、基準日の前日までにその執行を終わり又は執行の免除を得た者
4基準日において七十歳以上の者で、有期刑に処せられ、基準日の前日までに刑期の二分の一以上その執行を受けたもの
5禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行の免除を得た日から基準日の前日までに五年以上を経過した者のうち、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者
6有期刑に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までにその猶予の期間の二分の-以上を経過した者のうち、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者
7有期刑に処せられた者(刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の刑を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち、社会のために貢献するところがあり、かつ、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者
8罰金に処せられ、その執行を猶予された者又は基準日の前日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者のうち、その刑に処せられたことが現にネ+会牛活上の障害となっている者
(特別減刑の基準)
五1特別減刑は、基準日の前日までに懲役又は禁錮に処せられた次に掲げる者のうち、犯情、本人の性格、行状、犯罪後の状況、社会の感情等にかんがみ、特に減刑することが相当であこると認められる者について行う。ただし、(五)に掲げる者については、同日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成元年五月二十三日までにその裁判に係る罪について有罪の裁判が確定した者に対しても、特にこの基準による減刑を行うことができるものとする。
(一)少年のとき犯した罪により有期刑に処せられ、その執行を終わっていない者又は執行の免除を得ていない者(執行猶予中の者を除く。)で次に掲げるもの
(1)法定刑の短期が一年以上に当たる罪を犯した場合は、基準日の前日までに刑期の二分の一以上その執行を受けた者(不定期刑に処せられた者については、短期の二分の一以上
その執行を受けた者)
(2)その他の場合は、基準日の前日までに刑期の三分の一以上その執行を受けた者(不定期刑に処せられた者については、短期の三分の一以上その執行を受けた者)
(二)少年のとき犯した罪により有期刑に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までにその猶予の期間の三分の一以上を経過した者
(三)基準日において七十歳以上の者のうち、刑の執行を終わっていない者又は執行の免除を得ていない者(執行猶予中の者を除く。)で次に掲げるもの
(1)有期刑に処せられ、基準日の前日までに刑期の三分の一以上その執行を受けた者
(2)無期刑に処せられ、基準日の前日までに十年以上その執行を受けた者
(四)有期刑に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までにその猶予の期間の三分の一以上を経過した者のうち、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者
(五)有期刑に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の刑を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)で、その執行を終
わっていないもの又は執行の免除を得ていないもののうち、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの
2減刑は、次の例による。
(一)無期懲役は、十五年の有期懲役とし、無期禁錮は、十五年の有期禁錮とする。
(二)有期の懲役又は禁錮については、次の例により刑期を変更する。
(1)基準日において七十歳以上の者の場合にあっては、刑期の三分の一を超えない範囲で、その刑を減ずる。
(2)その他の者の場合にあっては、刑期の四分の一を超えない範囲で、その刑を減ずる。
(三)不定期刑については、短期及び長期について(二)の(2)の例による。
(刑の執行の免除の基準)
六刑の執行の免除は、基準日の前日までに懲役又は禁錮に処せられた次に掲げる者のうち、犯情、本人の性格、行状、犯罪後の状況、社会の感情等にかんがみ、特に刑の執行の免除をすることが相当であると認められる者について行う。
1病気その他の事由により基準日までに長期にわたりその刑の執行を停止されている者で、なお長期にわたりその執行に耐えられないと認められるもの
2基準日において七十歳以上の者で、仮出獄を許されてから基準日の前日までに二十年以上を経過したもの
(特別復権の基準)
七特別復権は、基準日の前日までに、一個若しくは二個以上の裁判により禁こ錮以上の刑に処せられ又は一個若しくは二個以上の裁判により罰金及び禁錮以上の刑に処せられて禁錮以上の刑につきその全部の執行を終わり又は執行の免除を得た次に掲げる者のうち、犯情、本人の性格、行状、犯罪後の状況、社会の感情等にかんがみ、特に復権することが相当であると認められる者について行う。
1禁錮以上の刑につきその全部の執行を終わり又は執行の免除を得た日から基準日の前日までに三年以上を経過し、刑に処せられたことが現に社会生活上の障害となっている者
2社会のために貢献するところがあり、かつ、刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者
3基準日において七十歳以上の者
(その他)
八この基準に当たらない者であっても、特赦、特別減刑、刑の執行の免除又は特別復権を行うことが相当であると認められるものについては、常時恩赦の対象として考慮するものとする。
(実施の時期)
九この基準による特赦、特別減刑、刑の執行の免除及び特別復権は、平成元年二月二十四日から行うものとする。
今上天皇即位に伴う復権令
復権令(平成2年政令第328号)
第1条 1個又は2個以上の裁判により罰金に処せられた者で,平成2年11月12日(以下「基準日」という。)の前日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得たものは,基準日において, その罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復する。ただし,他に禁銅以上の刑に処せられているときは, この限りでない。
第2条 基準日の前日までに, 1個又は2個以上の略式命令の送達,即決裁判の宣告又は有罪,無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け,平成3年2月12日までにその裁判に係る罪の一部又は全部について罰金に処せられた者で,基準日から平成3年2月12日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得たものは, その執行を終わり又は執行の免除を得た日の翌日において, その罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復する。ただし,他に罰金以上の刑に処せられているときは, この限りでない。
この政令は,公布の日(平成2. 11. 12)から施行する。
※5訂版前科登録と犯歴事務から引用
即位の礼に当たり行う特別恩赦基準
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平成2年11月12日(特別号外第25号)
号外特第25号
平成2年11月12日月曜日
官報
(号外)
官庁報告
官庁事項
平成二年十一月九日の閣議において、即位の礼に当たり行う特別恩赦基準が、次のとおり決定された。(内閣官房)
即位の礼に当たり行う特別恩放基準
(趣旨)
一即位の礼が行われるに当たり、内閣は、特別に、この基準により特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を行うこととする。
(対象)
ここの基準による特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権は、平成二年十一月十二日(以下「基準日」という。)の前日までに有罪の裁判が確定している者に対して行う。ただし、第五項及び第
七項に掲げる者については、それぞれ、その定めるところによる。
(出願又は上申)
三1 この基準による特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権は、本人の出願を待って、行うものとし、本人は、基準日から平成三年二月十二日までに、恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省
令第七十八号)の定めるところにより、刑務所(少年刑務所及び拘置所を含む○以下同じ。)若しくは保護観察所の長又は検察官に対して出願をするものとする。
2刑務所若しくは保護観察所の長又は検察官は、前号の出願があった場合には、平成三年五月十三日までに中央更生保護審査会に対して上申をするものとする。
3第五項の規定による特赦又は第七項の規定による減刑の場合にあっては、前二号の定めにかかわらず、それぞれ、第1号の出願は平成三年五月十三日までに、前号の上申は同年八月十二日までにすることができる。
4第1号及び第2号の規定は、この基準による特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権について、刑務所若しくは保護観察所の長又は検察官が必要があると認める場合に職権により上申をすることを妨げるものではない。この場合においては、上申をする期限は、前二号に定めるところによる。
(特赦)
四特赦は、第二項本文に定める者であって、次の各号のいずれかに該当するものについて、犯情、本人の性格及び行状、犯罪後の状況、社会の感情等にかんがみ特に相当であると認められる場合に行う。
1少年のとき罪を犯した者であって、基準日の前日までにその罪による刑の執行を終わり又は執行の免除を得たもの
2基準日において七十歳以上の者であって、有期の懲役又は禁鋼に処せられ、基準日の前日までにその執行すべき刑の期間の二分の一以上につきその執行を受けたもの
3禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行の免除を得た日から基準日の前日までに五年以上を経過した者であって、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの
4有期の懲役又は禁錮に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までに猶予の期間の二分の一以上を経過している者であって、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの。
5有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)であって、社会のために貢献するところがあり、かつ、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの
6罰金に処せられ、その執行を猶予されている者又は基準日の前日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者であって、その刑に処せられたことが現に社会生活上の障害となっているもの
五1前項第5号に掲げる者については、基準日の前日までに有罪、無罪又は免訴の判決の宣告を受け、平成三年二月十二日までにその裁判に係る罪について有罪の裁判が確定した場合にも、同項の例によりこの基準による特赦を行うことができる。
2罰金に処せられ、そのことが現に社会生活上の障害となっている者については、基準日の前日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成三年二月十二日までにその裁判に係る罪について有罪の裁判が確定した場合であって、その執行の猶予の期間中であるとき又は同日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得たときも、前号と同様とする。
(特別減刑の基準)
五1減刑は、基準日の前日までに懲役又は禁錮に処せられた次に掲げる者のうち、犯情、本人の性格及び行状、犯罪後の状況、社会の感情等にかんがみ、特に減刑することが相当であると認められる者について行う。
(一)少年のとき犯した罪により有期の懲役又は禁錮に処せられた者であって、次に掲げる者
(1)法定刑の短期が一年以上に当たる罪を犯した場合は、基準日の前日までに執行すべき刑期の二分の一以上につきその執行を受けた者(不定期刑に処せられた者については、言い渡された刑の短期のうち執行すべき部分の二分の一以上につきその執行を受けた者)
(2) (1)以外の場合は、基準日の前日までに執行すべき刑期の三分の一以上につきその執行を受けた者(不定期刑に処せられた者については、言い渡された刑の短期のうち執行すべき部分の三分の一以上につきその執行を受けた者)
(二)少年のとき犯した罪により有期の懲役又は禁鋼に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までにその猶予の期間の三分の一以上を経過した者
(三)基準日において七十歳以上の者であって、次に掲げる者
(1)有期の懲役又は禁錮に処せられ、基準日の前日までに執行すべき刑期の三分の一以上につきその執行を受けた者
(2)無期の懲役又は禁錮に処せられ、基準日の前日までに十年以上の執行を受けた者
(四)有期の懲役又は禁錮に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までに猶予の期間の三分の一以上を経過した者であって、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
(五)有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)であって、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
2前号に掲げる者のほか、基準日の前日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の判決の宣告を受け、平成五年九月八日までにその裁判に係る罪について有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者については、前号の例により、この基準による減刑を行うことができる。
3減刑は、次の例による。
(一)無期懲役は十五年の懲役とし、無期禁錮は十五年の禁錮とする。
(二)有期の懲役又は禁錮は、次の例により言渡しを受けた刑期を変更する。
(1)基準日において七十歳以上の者については、刑期の三分の一を超えない範囲でその刑を減ずる。
(2) (1)以外の者については、刑期の四分の一を超えない範囲でその刑を減ずる。
(三)不定期刑は、その短期及び長期について、それぞれ、言渡しを受けた刑期の四分の一を超えない範囲でその刑を減ずる。
(四)懲役又は禁劉について言い渡された執行猶予の期間は、その四分を一を超えない範囲で短縮する。
(刑の執行の免除の基準)
六刑の執行の免除は、基準日の前日までに刑に処せられた次に掲げる者のうち、犯情、本人の性格及び行状、犯罪後の状況、社会の感情等にかんがみ、特に刑の執行の免除をすることが相当であると認められる者について行う。
1懲役、禁鍋又は罰金に処せられ、病気その他の事由により基準日までに長期にわたり刑の執行が停止されている者であって、なお長期にわたりその執行に耐えられないと認められる者
2懲役又は禁鍋に処せられ、基準日において七十歳以上の者であって、仮出獄を許されてから基準日の前日までに二十年以上を経過した者
(特別復権の基準)
七1復権は、一個又は二個以上の裁判により罰金以上の刑に処せられ、基準日の前日までに刑の全部につきその執行を終わり又は執行の免除を得た次に掲げる者のうち、犯情、本人の性格及び行状、犯罪後の状況、社会の感情等にかんがみ、特に復権することが相当であると認められる者について行う。
(一)基準日において七十歳以上の者
(二)禁錮以上の刑又は罰金及び禁錮以上の刑に処せられ、禁錮以上の刑の全部につきその執行を終わり又は執行の免除を得た日から基準日の前日まで三年以上を経過した者であっ
て、刑に処せられたことが現に社会生活を営むに当たり障害となっている者
(三)禁錮以上の刑又は罰金及び禁錮以上の刑に処せられた者であって、社会のために貢献するところがあり、かつ、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、刑に処せられたことが障害となっている者
(四)罰金に処せられた者であって、刑に処せられたことが現に社会生活を営むに当たり障害となっている者
2前号に掲げる者のほか、基準日の前日までに一個又は二個以上の略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成五年九月八日までにその裁判に係る罪の一部又は全部について罰金に処せられ、同日までにその全部につき執行を終わり又は執行の免除を得た者のうち、刑に処せられたことが現に社会生活を営むに当たり障害となっている者については、前号の例により、この基準による復権を行うことができる。
(その他)
八この基準に当たらない者であっても、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権を行うことが相当であるものには、常時恩赦を行うことを考慮するものとする。
徳仁親王御結婚に伴う特別基準恩赦
皇太子徳仁親王の結婚の儀に当たり行う特別恩赦基準
(平成5年6月8日閣議決定・内閣指令) (抄)
(趣旨)
一皇太子徳仁親王の結婚の儀が行われるに当たり, 内閣は, この基準により特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権を行うこととする。
(対象)
二この基準による特赦,減刑,刑の執行の免除又は復権は,平成5年6月9日(以下「基準日」という。)の前日までに有罪の裁判が確定している者に対して行う。ただし,第四項第2号,第五項第2号及び第七項第2号に掲げる者については, それぞれ, その定めるところによる。
(出願又は上申)
三l この基準による特赦,減刑,刑の執行の免除又は復権は,本人の出願を待って行うものとし,本人は,基準日から平成5年9月8日までに刑務所(少年刑務所及び拘置所を含む。以下同じ。)若しくは保護観察所の長又は検察官に対して出願をするものとする。
2 刑務所若しくは保護観察所の長又は検察官は,前号の出願があった場合には,平成5年12月8日までに中央更生保護審査会に対して上申をするものとする。
3 第四項第2号の規定による特赦,第五項第2号の規定による減刑又は第七項第2号の規定による復権の場合は,前二号の定めにかかわらず, それぞれ,第1号の出願は平成5年12月8日までに,前号の上申は平成6年3月8日までにすることができる。
4 第1号及び第2号の規定は, この基準による特赦,減刑,刑の執行の免除又は復権について,刑務所若しくは保護観察所の長又は検察官が必要があると認める場合に職種により上申をすることを妨げるものではない。この場合においては,上申をする期限は,前二号に定めるところによる
四~六(略)
(特別復権の基準)
1 復権は, 1個又は2個以上の裁判により罰金以上の刊に処せられ,基準日の前日までに刑の全部につきその執行を終わり又は執行の免除を得た次に掲げる者のうち,犯情本人の性格及び行状,犯罪後の状況,社会の感情等にかんがみ,特に復権することが相当であると認められる者について行う
(一)基準日において70歳以上の者
(二)禁銅以上の刑又は罰金及び禁銅以上の刑に処せられ,禁銅以上の刑の全部につきその執行を終わり又は執行の免除を得た日から基準日の前日までに3年以上を経過した者であって,刑に処せられたことが現に社会生活を営むに当
たり障害となっている者
(三)禁銅以上の刑又は罰金及び禁銅以上の刑に処せられた者であって,社会のために貢献するところがあり,かつ,近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり,刑に処せられたことが障害となっている者
(四)罰金に処せられた者であって,刑に処せられたことが現に社会生活を営むに当たり障害となっている者
2 前号に掲げる者のほか,基準日の前日までに1個又は2個以上の略式命令の送達,即決裁判の宣告又は有罪,無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け,平成5年9月8日までにその裁判に係る罪の一部又は全部について罰金に処せられ,同日までにその全部につき執行を終わり又は執行の免除を得た者のうち,刑に処せられたことが現に社会生活を営むに当たり障害となっている者については,前号の例により, この基準による復権を行うことができる。
(その他)
八この基準に当たらない者であっても,特赦,減刑,刑の執行の免除又は復権を行うことが相当であるものには,常時恩赦を行うことを考慮するものとする。
※5訂版前科登録と犯歴事務から引用
皇太子徳仁親王の結婚の儀に当たり行う特別恩赦基準
号外特第11号
平成5年6月9日水曜日
官報
(号外)
官庁報告
平成五年六月八日の閣議において、皇太子徳仁親王の結婚の儀に当たり行う特別恩赦基準が、次のとおり決定された。(内閣官房)
皇太子徳仁親王の結婚の儀に当たり行う持別恩赦基準
以下省略