児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「包丁で脅され監禁された実際の被害に性犯罪の被害者というストーリーを加え、警察を動かした疑いがないと断定できない」として強制わいせつ罪を無罪にした事例(久留米支部h31.1.17)

 虚偽申告というのもあるようです。

強制わいせつ:被告に無罪 監禁罪などは実刑 地裁久留米判決 /福岡
2019.01.19 地方版/福岡 23頁 (全333字) 
 交際中の女性に対する監禁や強制わいせつなどの罪に問われた被告に対し、地裁久留米支部(西崎健児裁判官)は17日、監禁と覚せい剤取締法違反の罪は懲役3年(求刑・懲役5年)とし、強制わいせつ罪については「被害者の供述以外に証拠がなく、供述の信用性が高いとも言えない」として無罪とした。
 判決によると、被告は2017年7月5日夜、女性を乗用車に乗せ、包丁を突きつけて「男がおるやろ、名前を言え」などと脅し、女性が筑後市内で逃げ出すまでの約4時間、車内やホテルなどに監禁した。西崎裁判官は「包丁で脅され監禁された実際の被害に性犯罪の被害者というストーリーを加え、警察を動かした疑いがないと断定できない」とした。
筑後版〕
毎日新聞社