犯行日の特定間違い。
児童淫行罪は継続的にやってることが多いので注意しましょう。
家裁時代には、包括一罪だから継続的な淫行の最後の1回だけを特定して起訴して、全部の淫行を処罰するという実務でした。
わいせつで逆転無罪/高裁那覇「合理的疑い残る」
2009.10.30 沖縄タイムス
2008年4月、18歳未満の少女とわいせつな行為をしたとして、児童福祉法違反の罪に問われた男性被告(46)の控訴審判決が29日、福岡高裁那覇支部であった。河邉義典裁判長は、被害者の供述について、「疑問をぬぐい去ることができない」として、起訴事実を認定することができないと判断。懲役2年の一審・那覇家裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。男性は即日、釈放された。
一審判決後、男性は無罪を主張し、検察側は量刑不当として、控訴していた。
控訴審判決では、08年4月中旬にわいせつな行為をしたとする証拠は少女の供述しかないことを指摘。少女の供述に変遷があることや虚偽の理由がないとはいえないとして、「ある程度の信用性を有するものの、看過できない疑問があるため、事実を認めるには合理的な疑いが残る」とした。
無罪判決も裁判長が男性批判
2009.10.30 琉球新報
18歳未満の少女と性交したとして、児童福祉法違反の罪に問われた男性(46)の控訴審判決が29日、福岡高裁那覇支部であり、河辺義典裁判長は懲役2年とした二審・那覇家裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。ただ、男性は起訴事実以外で少女と性交した事実を認めていることから河辺裁判長は男性の行為を批判した。