児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-02-21から1日間の記事一覧

止まらない教員の不祥事

まず、原因調査ですよね。対症療法では治りません。 裁判くらいは見てほしいですが、捜査段階でそんなことに時間取れませんので、刑事裁判の証拠上は適当に「性欲が高じた」「ストレス」「妻と不仲」とかとされています。 弁護人としても、心神喪失・心神耗…

控訴審における被告人の謝罪文の例

どんな罪でも、こういう内容になると思います。 読む側の反感を考えると、「与えた被害を填補する」とか「真人間になる」とか書かない方がいいですね。 謝罪文 1 一審判決の報告 2 自分の行為のどういう部分がどういう意味で重い非難を受けるのかを理解し…

北大院生と高1少女の「美人局」…強盗容疑

男性のほうは、そういう行為に及んでいると、青少年条例とか児童買春罪に問われますが、それゆえ通報しにくいですが、被害児童の付添人らから連絡が来ますから、話し合えば、処分は軽くなります。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110221-00000896-yom-…

不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反の自首

1件だけやりました。 もとが軽い罪ですので、自首は有効だと思います。

神奈川県青少年保護育成条例のわいせつ行為の定義はおかしい。

「「わいせつな行為」についても、第3項で規定されているが、その解釈は(2)の最高裁判例で示されたものと同様である。」というのであれば、「健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交以外の性的行為」…