児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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「(自撮り)法律の件ですが、法改正の動向などがないか情報を集めたところ、国へそういった行為に関して法律で規制ができないのかといった要望があったと聞いておりますが、法改正の動きがなかなかみられないという中で、東京都で2月に、その後兵庫県が続いて条例を施行したといった状況であると認識しております。」福島県青少年健全育成審議会


 威迫困惑とか対償供与の約束とかなしに、頼んで裸写真を送ってもらうと国法の姿態をとらせて製造罪になるというのが実務なんだが、そんなのは福島県に言わせれば「社会通念上反倫理的と認められない要求行為」らしいね。なのに条例違反は不成立で国法で処罰される。
 国法と矛盾するような条例をなんで作るかなあ?国法でやれないかなあ。

福島県青少年健全育成条例の一部改正(「児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止」の新設)の考え方について
(1)禁止規定
第26条の2
何人も、青少年に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ(以下「児童ポルノ」という。)又は同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。次号において同じ。)の提供を行うように求める行為。
(2) 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求める行為。
解説
社会通念上反倫理的と認められない要求行為まで規制することなく、社会通念上反倫理的と認められる「不当な手段」での要求行為を規制対照とした
・・
(2)罰則規定
条例の罰則
第34条第4項次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。.
第12号第26条の2の規定に違反した
免貴織定
第36条
この条例の罰則規定は、青少年には適用しない
・・・
(4)被害者年齢の知情性
第34条第6項
第24条から第24条の3まで又は第25条第2項の規定に違反した者は、当該行為の相手が青少年であることを知らないことを理由として第1項から第4項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない

解説
要求した相手を直接確認できないインターネット上のやりとりの中で行われることが想定されるので、相手が青少年だと認識できるような事実が全くない場合には適用できない。

平成30年度第1回福島県青少年健全育成審議会(全体会)議事録1
開催日時平成30年6月5日(火)13時30分~14時55分
○議案福島県青少年健全育成条例及び同施行規則の一部改正について(諮問)議長
・それでは、議案に入らせていただきます。
福島県青少年健全育成条例及び同施行規則の一部改正」について、知事からの諮問となりますので、審議をお願いします。
事務局から説明をお願いします。
事務局(佐藤主任主査)
<資料(6ページから36ページ)により説明>議長
・ただ今、事務局から、「福島県青少年健全育成条例及び同施行規則の一部改正」について説明がありました。
皆様の御意見はいかがでしょうか。
若月ちよ委員
・説明ありがとうございました。
東京都と兵庫県しか決まっていないものを福島県でということで、子どもたちの被害状況や資料などを見せていただいて、必要なことなのだなと思い、積極的に取り組んで、このように改正されることについては賛成です。
賛成だという意見の上で、もう一つ考えなくてはならない視点があるのではないかと思ったことが、大人側を規制していくということですが、被害を受ける子どもたちの側に立ったときに、法律で罰則を決めていくだけで良いのだろうかということが、私が思うところです。
なぜかと言うと、こういう状況の被害者になっている子どもたちには、どういう背景があるのだろうかと考えたときに、いろいろな背景があるのだと思います。
背景があるから仕方がないではなく、こうした子どもたちが、被害を受けないためにはどうしたら良いかを教えていく必要があるのではないかと思います。
「嫌だ」ときちんと言えれば、罰則の対象になるという説明でしたが、自分で「嫌だ」と言える力を子どもたちは本来持っているはずですが、いろいろな状況の中で「嫌だ」と言えないまま従ってしまったり、本当は望まないのに相手の愛情に応えようとして、そういった行為に及んでしまうこともあるのかと思います。
なので、自撮りを送ったら、どうなるかは分からないけれども、今、相手に望まれて答えることが自分を認めてもらえることに繋がったりだとか、自己肯定感が低い子どもたち、自分が愛されていないんじゃないかと思っている子どもたちが、いろいろな大人の罠に引っかかりやすいということです。
だとしたら、子どもたち側に「嫌だ」と言える、本来持っている力を如何に子どもたち自身に回復させていくかが、必要だと思います。
条例のなかに、それを組み込むことができるかは分かりませんが、県として罰則だけではなく、子どもたちの力を育んでいくという視点も入ると、良いのではないかと感じたところでした。
私はCAPという、子どもへの暴力防止の活動もさせていただいております。
子どもたちが本来持っている力を使うことで、自分の身を守るためには、何ができるか、大人たちが子どもたちを守っていくためにはどうしたら良いのかを伝えていくプログラムです。
その中の事例として、ある姉妹がいて、姉の方が父親から性被害を受けていましたが、妹の方は受けていませんでした。
なぜかというと、妹は父親から性被害を受けそうになったときに、「嫌だ」と言えたからです。
その一言で、被害を受けずに済んでいるということがあるので、やはり被害を受けそうになったときに、自分で「嫌だ」と言って良いんだという、子ども側の人権に立ったときに、大人が子どもを守るという視点だけでなく、子どもが自らを守る力を育ててあげられるような福島県になったら良いなと思いました。
CAPのチラシも、小学校の保護者向けに配布するものを持ってまいりましたので、後ほど見ていただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
議長
・ありがとうございました。
子どもの立場から、子どもも「嫌だ」という力を付けていくという取り組みも必要だという御意見だったと思いますが、関連するような御意見をお持ちの方はいらっしゃいませんか。
加藤勇治委員
児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止の部分で、オレオレ詐欺などと同じように、ぐ犯少年や不良行為を犯した青少年が帰る場所が無くなり、暴力団関係者のところに行ってしまい、命令されて同年代の未成年者へ児童ポルノ等の写真の提供を求めてしまったとき、命令した大人に対して、どういった取り締まりが可能なのでしょうか。
事務局(佐藤主任主査)・
条例の趣旨から、青少年は違反になりますけれども、罰則はないということは先ほどの説明のとおりでありますが、例えば青少年が被疑者の場合、大人から指示を受けて、被害者に対して要求したといった場合につきましては、事件の個別的判断にはなりますが、指示した者の共犯が成立するか否かというところであります。
例えば、明確に「あいつの裸の画像を要求しろ」といった指示の客観的な証拠を収集できれば、事件として大人を取り締まることは可能と考えます。
加藤勇治委員
・ありがとうございます。
議長
・また、先ほどの若月委員からの御意見に関連したことでも、その他の観点からでも御意見がありましたらお願いします。
田中哲也委員
・私は、高等学校生活指導協議会を務めておりますが、このような児童ポルノやSNSの問題だとかは、実は裸の写真などは、高校でなく、中学校の段階で非常に多いという状況になっております。
高校生になると自分で「嫌だ」とはっきりと言える状況になっていますが、中学生がスマホを持ったところで、被害にあっているということがあります。
・また、高校生がグーグルから引っ張ってきた局部の写っている画像を流してしまったというケースでは、そもそもフィルタリングがかけられていないという問題もありますが、よく調べてみると高校に入学する前の中学生のころの事件でありました。
小学校5、6年生から、そういった事件もあるようです。
わいせつやポルノ関係は、高校生では若干少ないかなと考えております。
議長
・ありがとうございました。
そうすると、未成年でも、さらに低年齢の方が深刻である可能性があるということでしょうね。
ほかにはいかがでしょうか。
鈴木登三雄委員
・意見というか、質問ですが、2点あります。
児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止に関してですが、極めて改正の趣旨は真っ当で適正なものだと思うのですが、故に何故、児童ポルノ等規制法の方で規制されていないのか、規制されようとする動きが有るのか、無いのかお聞かせいただきたい。
また、全国でも東京と兵庫の1都1県ということでしたが、他の都道府県でも動きがあるのでしょうか。
・あと、もう一点がインターネット利用環境の整備に関してですが、先ほどの説明にもありましたが、周知を図ることが重要でありますので、業者をはじめとして、広く県民に対して、フィルタリングに関する改正内容を知っていただくことが大事なことで、広報、周知の方法については検討中だということでしたが、具体的にどういった広報、県民理解の促進に向けて、考えがあるのか御質問いたします。
事務局(髙木課長)
・ただ今、鈴木委員から御質問のありました法律の件ですが、法改正の動向などがないか情報を集めたところ、国へそういった行為に関して法律で規制ができないのかといった要望があったと聞いておりますが、法改正の動きがなかなかみられないという中で、東京都で2月に、その後兵庫県が続いて条例を施行したといった状況であると認識しております。
なお、今回の自画撮り防止、フィルタリング関連の他県の動きでありますが、自画撮り防止に関しては、東京都、兵庫県が先行しておりますが、福島県でもこのような形で御審議いただいている中で、今のところの状況でありますと、京都府愛媛県、福岡県、大分県といったところが、検討を行っていると伺っているところでございます。
また、フィルタリングにつきましては、国の法律に基づいてということでありますので、3月末の段階で、31都道府県で条例の改正が行われると聞いております。
それ以外にも、本県のようにフィルタリングに関して条例の改正を検討されているところがあると聞いております。
・次に、周知の関係でありますが、今後条例改正を議会に提出させていただいて、スムーズにいった場合、最速で9月議会に提出できるかどうかといったところでありますが、想定では来年の4月からの施行を予定しておりまして、その間に周知活動に努めていきたいと考えてございます。
その周知活動の主な方法といたしましては、条例を改正した後、市町村に状況を御理解いただくとともに、教育委員会にも働きかけを行いまして、条例改正の内容について、子どもたちがそういったことについて学んでもらうことと、パンフレットやリーフレット等を作成し、学校を通して生徒児童、最終的に保護者に見ていただくような周知活動をしていかなければならないと考えております。
また県内には、県警の相談窓口や青少年会館にある青少年総合相談センター、市町村を含めていろいろな相談窓口がございますので、例えばそういった窓口で適切な対応ができるようにお願いをしていくということで考えてございます。
・また、先ほど若月委員からお話のありました、子どもたちをどのようにして守っていくかの部分につきましては、生徒さん、児童さん本人が自ら考える力をつけていただくことが大事だと考えてございます。
特に、インターネットやスマホといったところにつきましては、昨年の11月にふくしま高校生スマホサミットということで、県内全ての高校を対象といたしまして、ビックパレットでスマホの適正利用について「いい写真、それは載せてもいい写真」ですとか、高校生自ら考えていただき、その結果をパンフレットやポスターにして県立高校だけでなく中学校、小学校にも周知を図ったところでございます。
そういったところをさらに深めていくことと、また県民総ぐるみ運動として7月に街頭啓発活動で県が先頭に立って、子どもさんたち、保護者たちに、チラシなどを配布したり、市町村の社会を明るくする運動などを通して、今後条例が改正になった暁には、そういったところで周知等を進めてまいりたい考えでございます。
議長
・そのほか、いかがでしょうか。
鈴木雅文委員
・今ほどの鈴木委員の質問や課長さんにお答えいただいた内容と重複する部分もありますが、とかく、このような条例による規制となってきたときに、企業を巻き込むということになった場合、どうしても企業の論理、社会の論理といった部分がでてきます。
条例だからといった部分で、バッサリと切り捨てるのではなく、企業側にも社員がいて、それなりの考えがあるということを理解して、どういう状況で今回の条例が改正され、如何に重要なことであるかを、丁寧に根気よく説明していっていただければと思います。
・また、課長さんからお話がありましたが、広く県民に周知徹底を図っていっていただきたいと思う次第であります。
議長
・いろいろな観点から、いろいろな御意見がありましたが、子どもを取り巻く環境、学校、地域で連携してやっていくしかないですよね。
子どもには、自身で判断できない未成熟さがあるわけですから、大人が判断をよくしていかなければならないというところが、まずあるのかなと思います。
今回、条例の一部改正ということですので、広く県民に周知することはもちろんですが、子どもたちにも知らせて一緒に取り組んでいくことに繋がっていけば良いと思います。
・そろそろ、御意見はよろしいでしょうか。
・それでは、事務局からの説明のとおり、福島県青少年健全育成条例及び同施行規則を一部改正することが適当であると答申することに御異議はございませんか。
<異議なし>議長
・御異議がないようですので、事務局からの説明のとおり福島県健全育成条例及び同施行規則を一部改正することを適当とする。
そのように決定させていただきます。
・次に知事への答申書の作成及び答申につきましては、会長の私に一任していただくことにして、よろしいですか。
<異議なし>議長
・それでは、知事への答申書の作成及び答申につきましては、御一任いただきましたので、委員の皆様には、後日、その写しを送付させていただきます。