児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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神奈川県青少年保護育成条例違反(有害玩具の贈与)の書類送検事案

 有害玩具については、規則で決まっていて、包括指定されています。

神奈川県青少年保護育成条例施行規則
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/817883.pdf
(有害玩具類とする玩具類の内容)
第7条 条例第15条第2項第1号に規定する規則で定める形状、構造又は機能を有するものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 性器の形状をなし、又はこれに著しく類似するもの
(2) 性器を包み込み、又は性器に挿入する構造を有するもの
(3) 全裸又は半裸の人形(気体又は液体で膨張させ人形となるものを含む。)

神奈川県青少年保護育成条例の解説h21
(有害がん具類の指定及び販売等の禁止)
第9条
1知事は、がん具類の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該がん具類を有害がん具類として指定することができる。
(1)青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの
(2) 人の生命又は身体に危害を及ぽし、膏少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するがん具類は、有害がん具類とする。
(1)専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品で規則で定める形状、構造又は機能を有するもの
(2) 使用済みの下着である旨の表示をし、文はこれと誤留される表示をし、若しくは形態を用いて、包装箱その他の物に収納されている下着
3 第1項の指定は、神奈川県公報に登載することによって行う。
4 何人も、膏少年に対し、有害がん具類を販売し、頒布し、交換し、贈与し、若しくは貸し付け、又は見せ、若しくは触らせてはならない。
・・・
2 第2項関係
本項は、有害がん具類のうち、プルセラ商品、大人のおもちゃ等の性的がん具等の包括指定の要件を定めたものである。
今日、性的がん具類は多種多様なものが販売されており、個別指定では十分な防止効果が期待できないことから、形状、構造、機能からみて、一定の基準にある性的がん具類を包括的に有害がん具類に指定するものである。
(1)第1号
本号は、いわゆる「大人のおもちゃ」といわれている性的がん具を規制するものである。
これらの商品は、その形状、構造、機能が多種多様であり、類型化することが困難であるため、本号では「専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品」と前提条件を規定するにとどめ、具体的には規制対象物を規則で定めている。
ア「専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品」とは、物品の形状、構造又は機能を客観的に見て、その物の本来の用途が性的な目的で使用される物をいう。
イ本項を受けて、規則第7条では、有害がん具類とする物品の内容を次のように定めている。
① 性器の形状をなし、文はこれに著しく類似するもの
② 性器を包み込み、又は性器に挿入する構造を有するもの
③ 全裸又は半裸の人形(気体又は液体で膨脹させ人形となるものを含む。)
なお、規則の第1号は、いわゆる「大人のおもちゃ」といわれる性的がん具のうち、外形的に見て性器に酷似するもので、一般的には、こけし等と称して販売されている模造性器を規制するものである。
規則の第2号は、いわゆる自慰用のバイブレーターなどを規制するものであるが、健康器具として肩や腰のマッサージに用いられるバイブレーターは、「専ら性行為の用に供する物品」ではないので、本条例の対象にはならない。
また、規則の第3号は、ダッチワイフや自慰用の人形を規制するものであるが、幼児の遊具として用いられる人形やキーホルダーの飾りとしてついている人形等は、「専ら性行為の用に供する物品」とは認められないので、本条例の対象とはならない。
なお、医療機器としての性具を製造販売する場合には、薬事法に基づく許可及び品目ごとに承認を得る必要があるが、実際には「グッズ」「おもちゃ」との呼称で販売されている。
また、店舗を設けて、専ら、本号に定める物品を販売しようとする場合には、風営法による規制が適用される。
・・・
4 第4項関係
本項は、有害がん具類の青少年へ販売、頒布、交換、贈与、貸し付け、見せる、触らせる行為をすべて禁止する規定である。
(1) 「何人も」とは、条例第5条の解説のとおりである。
(2) 本項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる(→第30条(罰則)第4項第5号参照)。
なお、違反した者が青少年であるときは、本条第33条の免責規定により、その少年が営業に関し成年者と同一の能力を有するものとして営む営業に関してなされた行為である場合を除いては、罰則が適用されない。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170620-00018625-kana-l14
書類送検容疑は、男性は4月上旬、18歳未満と知りながら卒業した同校吹奏楽部の元男子部員に、成人男性向けのアダルトグッズ1個を渡した、としている。捜査関係者によると、男性は「生徒が卒業なので記念としてあげた。悪気はなかった」などと供述、容疑を認めているという。
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http://www.kanaloco.jp/article/258980/1/
 書類送検容疑は、男性は4月上旬、18歳未満と知りながら卒業した同校吹奏楽部の元男子部員に、成人男性向けのアダルトグッズ1個を渡した、としている。捜査関係者によると、男性は「生徒が卒業なので記念としてあげた。悪気はなかった」などと供述、容疑を認めているという。
 捜査関係者や学校関係者らによると、男性は吹奏楽部顧問の知人とみられる。ことし3月下旬から4月上旬にかけて、「良い物がある」などと言ってアダルトグッズ3個を別の男子部員に渡し、1個を同部員を経由して元男子部員に渡した。男性は計4個のグッズを川崎市内で1個数百円~千数百円で購入していた。
 受け取った2人はグッズを使わずに、4月上旬に開かれた吹奏楽部の送別会のレクリエーションに景品として提供。同会に参加した在校生ら3人がそれぞれ1、2個のグッズをもらったという。うち2人はグッズを捨てたが、3年生の男子部員が自宅で保管。母親が見つけ、5月下旬に県警に相談していた。