撮影送信させるという行為については「わいせつ行為」という判例はなく、奥村の事件では検察官が「わいせつ行為ではない」と主張してたりしてます。
同種事案はないことはなくて、
東京地裁
大分地裁
丸亀支部
西条支部
岡山地裁
でも観測されています。
強制わいせつ罪(176条後段)と製造罪の罪数処理はまちまちで、大法廷の判断待ちです
08月15日 18時30分
http://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20170815/5871601.html
スマートフォンの交流アプリを通じて知り合った9歳の女子児童に裸の写真などを送らせたとして児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われた愛知県の元保育士に対し、札幌地方裁判所は執行猶予の付いた懲役2年の判決を言い渡しました。
告(22歳)はことし2月にスマートフォンの交流アプリを通じて知り合った道内に住む当時9歳の女子児童に裸などの画像や動画を送らせたとして、児童ポルノ禁止法違反や強制わいせつの罪に問われました。
15日の判決で札幌地方裁判所の金子大作裁判官は「少女の未熟さにつけこみ自分の性欲のはけ口とした犯行は悪質で、少女が被った精神的痛手は大きいといえる」と指摘したうえで「被告は反省し示談も成立している」と述べて懲役2年、執行猶予3年の判決を言い渡しました