児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自首すれば逮捕されないのか?自首すれば逮捕されなかったのか?

 逮捕報道に比例して増える質問です。説明を省略したいので書いておきます。
 統計で見る限り、警察に発覚すると高確率で逮捕され、報道されてしまうので、報道を避けたいというのですが、自首=逮捕されないというのではなく、逮捕要件(逃亡のおそれ・証拠隠滅のおそれ)を減らす要素であって、福祉犯レベルであれば、有力な要素になるということです。
 東北地方・中国地方では、弁護士に相談して警察に出頭したのに後日逮捕されたというケースも聞いています。そもそも自首になってなかったようです。
 経験のある弁護士に相談してください。