児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童から裸の画像(写メ)が送られてきた(sexting)への対応

 ドットコムの弁護士はお説教で済むというのですが、実際に、出頭したケース6件を扱いましたが、いずれも立件されて、逮捕・報道は回避されましたが、4件が起訴猶予、2件が罰金という結果になっています。
 出頭して待っているのは被疑者取調であって「お説教は」ありませんでした。

http://www.bengo4.com/internet/1075/b_238045/
2014年03月09日 10時08分
W弁護士 私見で申し訳ありませんが、お説教でしょう。

 正式に「自首」として受け付けられた場合には、刑訴法245・242条で捜査を遂げて検察庁に送られますので、被疑者取調がまっていて、説諭で終わったことはありません。その際、反省して出頭していることは行動から明らかですので、説教はありません。結果は起訴猶予ないし罰金になって、蒸し返されることはありません。

 もし説諭で終わったとすると、それは捜査が遂げられていないので、ネット犯罪の特徴として遠くの警察が捜査を始める可能性があって、他の警察にさらに検挙される危険が残りますので、不安解消の点ではあまり意味がありません。

刑訴法
第242条〔告訴・告発を受けた司法警察員の手続〕
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

第245条〔自首〕
第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。