LINEで脅迫して児童ポルノを送信させ(強要既遂)、一呼吸置いて、また脅迫して、児童ポルノを送信させようとした(強要未遂)場合は、強要罪+強要未遂の包括一罪(某地裁H27.1.8)

 実刑になりそうなので、処断刑期の計算方法にいちゃもんを付ける作戦。
 これは包括一罪。検察官はどうしてそこで切っちゃうのかなあ。

(争点に対する判断)
第2 当裁判所の判断
 1 判示第1の1の強要罪と判示第1の2の強要未遂罪の罪数関係
  判示第1の1と判示第1の2の行為の日時・場所が近接している(判示第1の1の行為の終期と判示第1の2の行為の始期の時間的間隔は約25分)こと,いずれも被害児童の裸体等の写真画像データを送信させるという同一の目的に基づき,同一の被害児童に対してほぼ同じ方法・態様の脅迫行為を反復・継続したものであることなどに照らすと,上記両罪は,包括一罪の関係にあるというべきである。