児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

LINEで脅迫して児童ポルノを送信させ(強要既遂)、一呼吸置いて、また脅迫して、児童ポルノを送信させようとした(強要未遂)場合は、強要罪+強要未遂の包括一罪(某地裁H27.1.8)

 実刑になりそうなので、処断刑期の計算方法にいちゃもんを付ける作戦。
 これは包括一罪。検察官はどうしてそこで切っちゃうのかなあ。

(争点に対する判断)
第2 当裁判所の判断
 1 判示第1の1の強要罪と判示第1の2の強要未遂罪の罪数関係
  判示第1の1と判示第1の2の行為の日時・場所が近接している(判示第1の1の行為の終期と判示第1の2の行為の始期の時間的間隔は約25分)こと,いずれも被害児童の裸体等の写真画像データを送信させるという同一の目的に基づき,同一の被害児童に対してほぼ同じ方法・態様の脅迫行為を反復・継続したものであることなどに照らすと,上記両罪は,包括一罪の関係にあるというべきである。